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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 古物商許可申請手続の概要(許可欠格要件など) |
| 古物商の許可欠格要件に該当しないかどうかの確認 |
| 古物商の許可を受けるため、古物商の許可申請者が古物営業法で定める許可欠格要件に該当しないかどうかを確認します。 また、古物商の許可を受けるためには、その営業所ごとに、管理者1人を選任しなければなりません。管理者についても欠格要件が定められていますので、選任しようとする管理者が欠格要件に該当しないかどうかも確認しておく必要があります。なお、古物商の許可申請者自らがその営業所における業務の実施を実質的に統括管理することができる場合には、古物商の申請者自らを管理者とすることができます。 |
| 許可欠格要件 | @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの A 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から5年を経過しない者 B 住居の定まらない者 C 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) D 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から5年を経過しないもの E 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が@からDまでのいずれにも該当しない場合を除くものとする。 F 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 G 法人で、その役員のうちに@からDまでにのいずれかに該当する者があるもの |
| 古物営業法第4条 |
| 事前相談 |
| 古物商は都道府県単位の許可ですので、同一の都道府県内に一つの営業所しか設けない場合は、その営業所の所轄警察署に古物商許可申請書を提出することになりますが、同一の都道府県内に二つ以上の営業所を設けようとする場合は、いずれか一つの営業所の所轄警察署に古物商許可申請書を提出することになります。 そして、古物商許可申請書を提出する所轄警察署(以下「経由警察署」という。)は、許可を受けた後、変更の届出等の提出先となります。 ですので、同一の都道府県内に二以上の営業所を設ける場合は、どの経由警察署を選択するかについて、充分に検討されることが望まれます。 古物商の許可欠格要件及び選任しようとする管理者が管理者の欠格要件に該当しないことを確認した上で、経由警察署の許可事務担当者に古物商許可申請書の記載事項及び添付書類などの古物商許可申請手続について、事前に相談します。 |
| 当センターにご依頼いただいた場合、古物商許可申請手続をスムーズに運ぶために、必ず「事前相談」に出向くようにしています。 |
| 古物商許可申請書及び添付書類の作成・収集 |
| 古物商許可申請書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 添付書類については、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第1条第3項で定められています。 古物営業関係法令の解釈基準等 第3 古物営業の許可等について 1−一般的留意事項で「許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないように努める必要がある。」と許可審査事務の指針も定められています。 |
| 古物商許可申請書及び添付書類の提出 |
| 古物商許可申請書及び添付書類を経由警察署に提出します。 ただし、受理されるまでに補正や古物商許可申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受理されてからも、補正や追加で古物商許可申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 |
| 古物商許可申請手数料(愛媛県):19,000円 |
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| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| (愛媛県) |
| 古物商許可申請に対する調査 |
| 古物営業審査票に基づき、古物商の許可欠格要件に該当しないかどうかについて調査がなされます。 |
| 調査事項 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないか。 禁錮以上の刑に処せられ、又は法第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項の規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せれ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者ではないか。 住居が定まらない者でないか。 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者でないか。 法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該変更の日から起算して5年を経過しないものではないか。 法人で、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるものでないか。 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でないか。 営業所ごとに法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者でないか。 添付書類は整っているか。 など |
| 古物商許可申請に対する処分(許可・不許可) |
| 古物営業審査票に基づき、古物商の許可許可欠格要件に該当しないかどうかの調査がなされ、申請に対する処分(許可・不許可)の手続がとられます。 そして、これに基いて、古物商許可申請に対する処分(許可・不許可)について経由警察署の許可事務担当者から連絡があります。 許可の手続がとられたときは、古物商許可証交付簿に受領印を押すか署名した上で、古物商許可証及び標識が交付されます。 不許可の手続がとられたときは、その理由を付した不許可通知書が交付されます。 |
※古物営業法等に基づく処分の手続等について(通達)〔警察庁丙生企発第58号、丙情対発第14号/平成28年3月29日/警察庁生活安全局長〕 |
※古物営業法等に基づく処分の手続等について(通達)〔警察庁丙生企発第58号、丙情対発第14号/平成28年3月29日/警察庁生活安全局長〕 |
※古物営業法等に基づく処分の手続等について(通達)〔警察庁丙生企発第58号、丙情対発第14号/平成28年3月29日/警察庁生活安全局長〕 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で古物商の許可申請書の受理、古物商の許可及び許可証の交付については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が、古物商の不許可理由の通知については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察本部の生活環境課長が、専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 古物商の許可申請では、許可申請書及び添付書類が受理されてから許可申請に対する処分(許可・不許可)がされるまでの標準的な処理期間は40日(行政庁の休みを除く。)とされています。 |
| なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び古物商許可申請書及び添付書類の提出の際は、ご依頼人等に帯同いただくことがあります。 |
| 古物商許可申請者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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