![]() |
![]() |
| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 2 許可の基準について(法第4条関係) (1) 法第4条第1号該当の有無については、原則として、規則第1条第3項第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロの市区町村の長の証明書による書面審査により判断すること。 ただし、非定住外国人については、当該市区町村長の証明書が交付されないため、当該書類を添付させることを要しない。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第3の2(1)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| 従来、古物営業法の許可欠格要件である禁治産者若しくは準禁治産者でないことについては、市区町村の長の証明書が必要とされていました。 平成12年4月1日以降、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行により、古物営業法の欠格要件が成年被後見人若しくは被保佐人に改められ、また、「後見登記等に関する法律」の施行により、成年被後見人若しくは被保佐人でないことの証明は登記事項証明書をもって行うこととされました。 他方、平成12年3月31日以前に禁治産若しくは準禁治産の宣告がなされた人で、後見登記等に関する法律に基づく登記の申請等を行わない人は登記はされませんが、登記がされていない場合であつても、古物営業法の許可欠格要件に該当することには変わりありません。このような場合、禁治産若しくは準禁治産の宣告は、引き続き、戸籍に記載されるため、これらの宣告を受けていないことについては、市区町村の長の証明書によって、明らかにすることになります。また、破産者で復権を得ないものに該当するかどうかについても、引き続き市区町村の長の証明書によって、明らかにすることになります。 このため、平成12年4月1日以降、古物商許可申請書には、登記事項証明書と市区町村の長の証明書の双方を添付することが必要になりました。 なお、外国人については、市区町村の長の証明書は添付する必要はありません。 |
| 規則第1条第3項第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロ |
| 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書 |
| 古物営業法施行規則第1条第3項第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロ |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 古物商許可申請手続代行センター |
| トップページへ戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |