古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
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古物商許可申請書及び添付書類
(許可の手続及び許可証)
第5条 第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所…(略)…の名称及び所在地
3 営業所…(略)…ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
4 第13条第1項の管理者の氏名及び住所
5 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとするかどうかの別
6 第2条第2項第1号の営業を営もうとする者にあつては、その営業方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
〔注:いわゆる「ホームページ利用取引」〕
7 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 …(略)…
古物営業法第5条第1項
法定の許可申請書及び添付書類
【申請者が個人のとき】
1 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その1(ア)
2 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その2
3 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その3〔いわゆる「ホームページ利用取引」をする場合〕
4 最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
5 古物営業法第4条〔許可欠格要件〕第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
6 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
7 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、法定代理人に係る4から6までに掲げる書類)※法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る【申請者が法人のとき】の5から8までに掲げる書類
8 営業所周辺の略図
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。

〔選任する管理者につき〕
1 最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
2 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
3 古物営業法第13条第2項各号〔管理者の欠格要件〕に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。

〔いわゆる「ホームページ利用取引」をする場合〕
1 ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
@プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し
A株式会社 日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面(「ドメイン名」と「組織名」が許可申請書に記載されたURLのドメインと氏名又は名称と一致している場合に限る。)
※URLの登録者が第三者のときは、上記@又はAのほか、
イ 個人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ロ 法人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ハ 社員からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
【申請者が法人のとき】
1 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その1(ア)
2 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その1(イ)〔役員が複数いる場合〕
3 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その2
4 古物商許可申請書:古物営業法施行規則別記様式第1号その3〔いわゆる「ホームページ利用取引」をする場合〕
5 定款の写し及び登記事項証明書
6 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
7 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
8 役員に係る古物営業法第4条〔許可欠格要件〕第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
9 営業所周辺の略図
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。

〔選任する管理者につき〕
1 最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等が記載されたもの)※注1
2 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
3 古物営業法第13条第2項各号〔管理者の欠格要件〕に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。

〔いわゆる「ホームページ利用取引」をする場合〕
1 ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
@プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し
A株式会社 日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面(「ドメイン名」と「組織名」が許可申請書に記載されたURLのドメインと氏名又は名称と一致している場合に限る。)
※URLの登録者が第三者のときは、上記@又はAのほか、
イ 個人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ロ 法人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ハ 社員からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
古物営業法施行規則第1条第1項並びに第3項第1号、第2号、第3号及び第5号など
法定外添付書類
1 賃貸借契約書の写し、使用承諾書〔※参考書式〕等の営業所の使用権限を疎明する書面
2 法人の目的に古物商を営む旨の記載がない場合において、定款の変更につき株主総会の決議が必要なときは、古物商を営む旨を決定した取締役会の議事録の写し、代表取締役の確認書〔※参考書式〕
など、古物商許可申請書の記載事項を疎明する書類
任意又は行政指導により添付する。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
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