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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 許可証の返納 |
| 古物営業法では、古物商を廃止したとき等は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。返納を怠ると、営業停止、許可の取消し(違反行為の態様等により必要があるときは指示)の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 |
| 許可証を返納しなければならないとき |
| 許可証を返納しなければならないときは、次のいずれかに該当する場合です。 |
| @ 古物商(古物営業)を廃止したとき A 古物商(古物営業)の許可が取り消されたとき B 許可証の再交付を受けた場合に、亡失した許可証を発見又は回復したとき |
| 〔古物営業法第8条第1項〕 |
| C 個人の古物商が死亡したとき D 古物商である法人が合併により消滅したとき |
| 〔古物営業法第8条第3項〕 |
| なお、Cの場合は同居の親族又は法定代理人が、Dの場合は合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が返納することになります。返納を怠ると、過料に処せられることもあります。 |
| (許可証の返納等) 第8条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 1 その古物営業を廃止したとき。 2 第3条の規定による許可が取り消されたとき。 3 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 A 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。 B 許可証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 2 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 |
| 古物営業法第8条 |
| 罰則(第8条第1項違反) |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| 罰則(第8条第3項違反) |
| 許可証を返納する警察署・返納理由書 |
| 許可証を返納する警察署は、古物商許可申請書を提出した所轄警察署(経由警察署)となります。 許可証の返納に際しては、許可証と併せて、返納理由書を提出します。 |
| (許可証の返納) 第7条 法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。 |
| 古物営業法施行規則第7条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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