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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 許可証の再交付 |
| 古物営業法では、許可証を亡失(なくす)したり、滅失したときは、許可証を交付した都道府県公安委員会に届け出て、その再交付を受けなければなりません。 なお、許可証の再交付を受けた後、亡失(なくし)した許可証を発見し、又は回復したときは、発見し、又は回復した許可証は、都道府県公安委員会に返納する必要があります。 |
| 再交付の申請 |
| (許可の手続及び許可証) 第5条 …(略)… C 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにこの旨を届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 |
| 古物営業法第5条第4項 |
| 再交付申請書を提出する警察署 |
| 再交付申請書を提出する警察署は、古物商許可申請書を提出した所轄警察署(経由警察署)となります。 |
| (許可の申請) 第1条 …(略)… A 法第5条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)…(略)…(二以上の営業所…(略)…に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所…(略)…のうちいずれか一の営業所…(略)…)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。 …(略)… |
| 古物営業法施行規則第1条第2項 |
| 再交付申請書 |
| (許可証の再交付の申請) 第4条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。 A 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第1条第2項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副2通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通)の再交付申請書を提出しなければならない。 |
| 古物営業法施行規則第4条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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