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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 許可証の再交付申請手続の概要 |
| 再交付申請書の作成 |
| 再交付申請書:古物営業法施行規則別記様式第4号 |
| (愛媛県) |
| 再交付申請書の提出 |
| 再交付申請書:古物営業法施行規則別記様式第4号 なお、許可証再交付手数料を納付する必要があります。 |
| 許可証再交付手数料(愛媛県):1,300円 |
| 再交付申請に対する処分 |
| 再交付申請書の提出を受けた古物商許可申請書を提出した所轄警察署(経由警察署)長は、新たな許可証を作成するとともに、その再交付申請書の写しを警察本部生活環境課長等に送付します。 |
| 許可証の再交付 |
| 作成した新たな許可証を、古物商許可証交付簿の受領印の欄に受領者の受領印又は署名を徴した上で、再交付申請者に交付します。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年公安委員会訓令第1号)で許可証の再交付については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
|
| 許可証の再交付申請では、再交付申請書が受理されてから申請に対する処分がされるまでの標準的な処理期間は14日(行政庁の休みを除く。)とされています。 |
| なお、当センターにご依頼いただいた場合、再交付申請書の提出の際は、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 再交付申請者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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