![]() |
![]() |
| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 古物商の変更届出 |
| 古物営業法では、古物商の許可を受けた後、その許可申請書に記載された事項に変更があったときは、都道府県公安委員会に変更の届出をしなければなりません。 都道府県公安委員会へ変更の届出をしなければならないにも拘らず、これを怠った場合には、営業停止、許可の取消し(違反行為の態様等により必要があるときは指示)の行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。 |
| 変更の届出が必要なとき |
| 次の事項について、変更があったときは、変更の届出が必要になります。 |
| @ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 A 営業所の名称及び所在地 B 営業所ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分 C 第13条第1項の管理者の氏名及び住所 D 第2条第2項第1号に掲げる営業〔注:古物商〕を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別 E 第2条第2項第1号に掲げる営業〔注:古物商〕を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧の用に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨 〔注:ホームページ利用取引〕 F 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 |
| (変更の届出) 第7条 古物商…(略)…は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 …(略)… |
| 古物営業法第7条第1項 |
| 罰則(届出書若しくは添付書類を提出せず、届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (許可の手続及び許可証) 第5条 第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、…(略)… 1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所…(略)…の名称及び所在地 3 営業所…(略)…ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分 4 第13条第1項の管理者の氏名及び住所 5 第2条第2項第1号に掲げる営業〔注:古物商〕を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別 6 第2条第2項第1号に掲げる営業〔注:古物商〕を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧の用に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨 7 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 …(略)… |
| 古物営業法第5条第1項 |
| 変更届出書を提出する警察署 |
| 変更届出書を提出する警察署は、同一の都道府県内においてのみ営業している場合と二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合によって異なります。 |
| @ 同一の都道府県内においてのみ営業している場合 |
| イ 原則として、古物商許可申請書を提出した所轄警察署(経由警察署)に変更届出書を提出する。 |
| ロ 例外として、 a:営業所の名称及び所在地 b:営業所ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める古物の区分 c:第13条第1項の管理者の氏名及び住所 については、その変更に係る営業所の所轄警察署に対しても変更届出書を提出することができる。 |
| イ 原則 | ロ 例外(それぞれの営業所に関する変更) |
![]() |
![]() |
| (変更の届出及び許可証の書換えの申請) 第5条 …(略)… B 法第7条第1項…(略)…の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に、正副2通〔注:公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通となります。〕の届出書を提出しなければならない。ただし、法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所…(略)…の所在地の所轄警察署長を経由することができる。 …(略)… |
| 古物営業法施行規則第5条第3項 |
| 例えば、愛媛県の四国中央署の管轄区域内にある四国中央営業所と新居浜警察署の管轄区域内にある新居浜営業所で営業をし、四国中央警察署が経由警察署であった古物商が、四国中央営業所を廃止したときは、 |
| @ 四国中央警察署に、「四国中央営業所を廃止する」旨の変更の届出をする。 |
| A 四国中央警察署に、「四国中央営業所を廃止した後は、新居浜警察署を経由警察署にする」旨の経由警察署長の変更届出をする。 |
| これにより、新居浜警察署が経由警察署になります。 |
| (経由警察署長の変更等) 第9条 古物商…(略)…は、経由警察署長の管轄区域内に営業所…(略)…を有しないこととなつた場合において、法第7条第1項の規定により公安委員会に法第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該届出書とともに、当該古物商…(略)…が現に当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所…(略)…(二以上の営業所…(略)…を有する者にあつては、その者が選択したいずれか一の営業所…(略)…)の名称及び所在地を記載した別記様式第11号の経由警察署長変更届出書を経由警察署長に提出しなければならない。 A 前項の規定により経由警察署長変更届出書を提出した古物商…(略)…については、当該経由警察署長変更届出書に記載された営業所…(略)…の所在地の所轄警察署長を経由警察署長とみなしてこの規則の規定を適用する。 |
| 古物営業法施行規則第9条 |
| A 二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合 |
| イ 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 |
| の変更については、いずれか一つの都道府県公安委員会に変更届出書を提出すれば足ります。 |
| (変更の届出) 第7条 …(略)… A 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商…(略)…は、第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。 …(略)… |
| 古物営業法第7条第2項 |
そして、変更届出書は、いずれか一方の公安委員会の経由警察署に提出することになります。 |
| 変更届出書で届け出る事項・変更届出書の添付書類 |
| @ 変更届出書で届け出る事項 |
| 変更届出書で届け出る事項は、 |
| @ 変更年月日 A 変更事項 |
| となります。 |
| (変更の届出及び許可証の書換えの申請) 第5条 法第7条第1項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。 A 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号又は別記様式第6号のとおりとする。 …(略)… |
| 古物営業法施行規則第5条第1項及び第2項 |
| A 変更届出書の添付書類 |
| 変更届出書の添付書類は、 |
| @ 第1条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類 A 第3項本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所のみについて変更があつた場合を除く。)にあつては、別記様式第7号の営業所等一覧表 B 法第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあつては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表 |
| となります。 |
営業所等一覧表は、経由警察署にそれぞれの営業所に関する変更を届け出るときの添付書類です。 許可公安委員会一覧表は、二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合において、変更を届け出るときの添付書類です。 |
| (変更の届出及び許可証の書換えの申請) 第5条 …(略)… C 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 1 第1条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類 2 第3項本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所のみについて変更があつた場合を除く。)にあつては、別記様式第7号の営業所等一覧表 3 法第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあつては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表 D 前項の規定にかかわらず、古物商…(略)…が次に掲げる者を新たに法第13条第1項の管理者として選任した場合において法第7条第1項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第1条第3項第3号(…(略)…)に掲げる書類を添付することを要しない。 1 当該古物商…(略)…が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所…(略)…について現に法第13条第1項の規定により選任している管理者である者 2 …(略)… …(略)… |
| 古物営業法施行規則第5条第4項及び第5項 |
| (変更の届出) 第7条 …(略)… B 前2項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 …(略)… |
| 古物営業法第7条第3項 |
| (許可の申請) 第1条 …(略)… B 法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第9条の2第3項第1号及び第22条第3項第2号において同じ。) ロ 法第4条〔注:許可欠格要件〕第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書 ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人のの許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類)) 2 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 役員に係る前号イに掲げる書類 ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類 ニ 役員に係る法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 3 選任する法第13条第1項の管理者に係る次に掲げる書類 イ 第1号イに掲げる書類 ロ 第1号ハに掲げる書類 ニ 法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 …(略)… 5 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第2条の2に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあつては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料 …(略)… |
| 古物営業法施行規則第1条第3項 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 古物商許可申請手続代行センター |
| トップページへ戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |