古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
古物商の変更届出手続の概要
古物商の許可欠格要件に該当しないかどうかなどの確認
(変更事項が法人の役員〔交替・追加〕や管理者の変更〔交替〕である場合)
 古物商の変更事項が法人の役員の変更(交替・追加)である場合、その役員が許可欠格要件に該当することが判明したときは、古物営業法第6条の規定により許可の取消しを受けることがありますので、その役員が許可欠格要件に該当しないかどうかを確認します。
 また、管理者の変更(交替)〔同一の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるA営業所の管理者をB営業所の管理者とするように、既に管理者として選任している場合を除く。〕である場合、営業所ごとに選任しなければならない管理者についても欠格要件が定められていますので、選任しようとする管理者が欠格要件に該当しないかどうかも確認しておく必要があります。
許可欠格要件 @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から5年を経過しない者
B 住居の定まらない者
C 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
D 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から5年を経過しないもの
E 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が@からDまでのいずれにも該当しない場合を除くものとする。
F …(略)…
G 法人で、その役員のうちに@からDまでにのいずれかに該当する者があるもの
古物営業法第4条(第7号を除く。)
事前相談
 古物商の許可欠格要件に該当しないかどうかなどを確認した上で、変更届出書を提出しようとする警察署の届出事務担当者に変更届出書の記載事項及び添付書類などの変更届出手続について、事前に相談します。
 当センターにご依頼いただいた場合、変更届出手続をスムーズに運ぶために、「事前相談」に出向くようにしています。
 変更届出書を提出する警察署
@ 同一の都道府県内においてのみ営業している場合
イ 原則として、古物商許可申請書を提出した所轄警察署(経由警察署)に変更届出書を提出する。
ロ 例外として、
a:営業所の名称及び所在地
b:営業所ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める古物の区分
c:第13条第1項の管理者の氏名及び住所

 については、その変更に係る営業所の所轄警察署に対しても変更届出書を提出することができる。 
イ 原則 ロ 例外(それぞれの営業所に関する変更)
 経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)の管轄区域内に営業所を置かなくなったとき
 例えば、愛媛県の四国中央署の管轄区域内にある四国中央営業所と新居浜警察署の管轄区域内にある新居浜営業所で営業をし、四国中央警察署が経由警察署であった古物商が、四国中央営業所を廃止したときは、
@ 四国中央警察署に、「四国中央営業所を廃止する」旨の変更の届出をする。
A 四国中央警察署に、「四国中央営業所を廃止した後は、新居浜警察署を経由警察署にする」旨の経由警察署長の変更届出をする。
 これにより、新居浜警察署が経由警察署になります。
A 二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合
イ 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
の変更については、いずれか一つの都道府県公安委員会に変更届出書を提出すれば足ります。そして、変更届出書は、いずれか一つの都道府県公安委員会の経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)に提出することになります。
 ただし、氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、代表者の住所の変更については、許可証の記載事項の変更に該当するので、営業所があるすべての都道府県公安委員会の経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)に許可証の書換えを申請し、その書換えも受けなければなりません。
変更届出書及び添付書類の作成・収集
 変更届出書及び添付書類を作成・収集します。
変更届出書及び添付書類の提出
 変更届出書及び添付書類警察署に提出します。変更届出書は、変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合には、20日)以内に正副2通〔注:公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通〕提出しなければなりません。
 ただし、受理されるまでに補正や変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。受理されてからも、補正や追加で変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。
 また、変更事項が許可証の記載事項〔@:氏名又は名称 A:住所又は居所 B:代表者の氏名 C:代表者の住所 D:行商をしようとする者であるかどうかの別〕であるときは、併せて経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)に許可証の書換えを申請して、その書換えも受けなければなりません。
 さらに、経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)の管轄区域内に営業所を置かなくなったときは、経由警察署長変更の届出もする必要があります。
古物営業法事務取扱規程(平成22年7月29日/愛媛県警察本部訓令第18号)
 生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について(通達)
警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 
厳正にして合理的な許可等事務の管理及び運用の更なる推進について(通達)
警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長
 (愛媛県)
変更届出に対する調査
 古物商の変更事項が法人の役員の変更(交替・追加)である場合及び管理者の変更(交替)〔同一の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるA営業所の管理者をB営業所の管理者とするように、既に管理者として選任している場合を除く。〕には、古物営業審査票に基づき、次の事項について調査がなされます。
調査事項 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないか。
禁錮以上の刑に処せられ、又は法第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項の規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せれ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者ではないか。
住居が定まらない者でないか。
法第24条の規定により古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者でないか。
法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該変更の日から起算して5年を経過しないものではないか。
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でないか。
添付書類は整っているか。
など
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で古物商の変更届出書の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が、二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合における変更の届出に係る他の公安委員会への通知及び他の公安委員会からの通知の受理については、警察本部の生活環境課長が、専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表2(第3条関係)〔抄〕
部課長の専決事項
2 課長専決事項
(6) 生活環境課長
法令 専決事項
古物営業法 1 …(略)…
2 第7条第2項の規定による第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項の変更の届出に係る他の公安委員会への通知及び他の公安委員会からの通知の受理
3〜4 …(略)…
別表3(第4条関係)〔抄〕
警察署長の専決事項
法令 専決事項
古物営業法 1〜4 …(略)
5 第7条第1項の規定による古物営業の許可申請書の記載事項の変更に係る届出書の受理
6 第7条第2項の規定による第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項の変更に係る届出書の受理
7〜12 …(略)…
 なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び変更届出書及び添付書類の提出の際は、ご依頼人等に帯同いただくことがあります。
変更届出者(営業者)がすること。
警察署がすること。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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