古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
許可証の書換申請
 古物営業法では、古物商の許可を受けた後、その許可申請書に記載された事項に変更があったときは、都道府県公安委員会に変更の届出をしなければならず、その変更事項が
@:氏名又は名称
A:住所又は居所
B:代表者の氏名
C:代表者の住所 
D:行商をしようとする者であるかどうかの別

の許可証の記載事項であるときは、併せて許可証の書換えを申請して、その書換えも受けなければなりません。
 なお、二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合において、@からCまでの事項について変更があったとき、変更届出書はいずれか一つの都道府県公安委員会に提出すれば足りますが、許可証の書換えの申請については、営業所があるすべての都道府県の経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)に書換申請書を提出しなければなりません。
(変更の届出)
第7条 …(略)…
C 第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
古物営業法第7条第4項
 書換申請書及び添付書類については、こちら
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター
トップページへ戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。