古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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行商
4 行商について(法第5条第1項第5号関係)
 法第5条第1項第5号の「行商」とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいう。
 したがって、
@ 自動車のセールスマン等が取引の相手方の住所又は居所において行う古物の売買
A 古物市場において古物商間で行う古物の取引
B いわゆる展示即売会における古物の売却
等は全て行商に含まれる。
 なお、古物商が「その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取」る行為は、法第14条第1項において禁止されているため、たとえ行商をしようとする者である旨の記載を含む許可申請書を提出した者であっても、かかる行為をすることは許されない。
古物営業関係法令の解釈基準等第3の4
 また、「行商」には、「露店」(道路その他一般公衆が通行する場所等に設けられた仮設の店舗)を出すことも含みます。
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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