古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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書換申請書及び添付書類
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第5条 法第7条第1項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
A 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号又は別記様式第6号のとおりとする。
B 法第7条第1項又は第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日以内)に、正副2通の届出書を提出しなければならない。ただし、法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所…(略)…の所在地の所轄警察署長を経由することができる。
C 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 第1条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
2 第3項本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所…(略)…のみについて変更があつた場合を除く。)にあつては、別記様式第7号の営業所等一覧表
3 法第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあつては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表
D …(略)…
E 法第7条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第5号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
F 前条第2項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合に準用する。この場合において、前条第2項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。
古物営業法施行規則第5条第6項及び第7項
(許可の申請)
第1条 …(略)…
A …(略)…
B 法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第9条の2第3項第1号及び第22条第3項第2号において同じ。)
ロ 法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びに法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
2 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 選任する法第13条第1項の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第1号イに掲げる書類
ロ 第1号ハに掲げる書類
ハ 法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
4 …(略)…
5 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第2条の2に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあつては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限を疎明する資料
C …(略)…
D …(略)…

(許可証の再交付の申請)
第4条 …(略)…
A 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第1条第2項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副2通〔注:公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通〕を提出しなければならない。
古物営業法施行規則第1条第3項(第4号を除く。)及び第4条第2項
法定の書換申請書及び添付書類
1 氏名の変更【個人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
ハ 許可証
2 名称の変更【法人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 登記事項証明書
ハ 許可証
3 住所の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)【個人】又は登記事項証明書【法人】
ハ 許可証
4 代表者の氏名又は住所の変更【法人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 登記事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)
ハ 許可証
5 旧代表者が役員になり、他の役員が新たに代表者になる【法人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(イ)
ハ 登記事項証明書
ニ 許可証
6 旧代表者が役員になり、役員でなかった者が新たに代表者になる【法人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(イ)
ハ 登記事項証明書
ニ 新たに代表者になる者に係る最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
ホ 新たに代表者になる者に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
ヘ 新たに代表者になる者に係る古物営業法第4条〔許可欠格要件〕第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
ト 許可証
※注1 愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。
7 旧代表者が役員でなくなり(辞任等)、他の役員が新たに代表者になる【法人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(イ)
ハ 登記事項証明書
ニ 許可証
8 旧代表者が役員でなくなり(辞任等)、、役員でなかった者が新たに代表者になる【法人】
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 登記事項証明書
ハ 新たに代表者になる者に係る最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
ニ 新たに代表者になる者に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)〔※見本〕及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
ヘ 新たに代表者になる者に係る古物営業法第4条〔許可欠格要件〕第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
ト 許可証
※注1 愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。
9 行商を「する」又は「しない」の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
古物営業法施行規則第1条第3項
(愛媛県)
書換申請に対する処分
 経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)長により許可証の異動事項の欄に所定の事項を記載した上で、許可証が交付され、申請書の写しが警察本部生活環境課長等に送付されます。
許可証書換え手数料(愛媛県):1,500円の納付が必要になります。
書換申請の審査基準(抜粋)
平成27年6月3日現在:愛媛県の審査基準
法令名  古物営業法
根拠条項  第7条第4項
処分の概要  許可証の書換え
原権者(委任先)  愛媛県公安委員会
法令の定め  古物営業法施行規則第5条第6項、第7項、第4条第2項(許可証の書換えの申請)
審査基準
標準処理期間  14日(行政庁の休日を含まない。)
愛媛県警察本部のホームページを基に作成
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年公安委員会訓令第1号)で許可証の書換えについては、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表3(第4条関係)〔抄〕
警察署長の専決事項
法令 専決事項
古物営業法 1〜6 …(略)
7 第7条第4項の規定による古物営業の許可証の書換え
8〜12 …(略)…
 許可証の書換申請では、書換申請書及び添付書類が受理されてから申請に対する処分がされるまでの標準的な処理期間は14日(行政庁の休みを除く。)とされています。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
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