古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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古物商の変更届出書及び添付書類
(変更の届出)
第7条 古物商…(略)…は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
A 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商…(略)…は、第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
B 前2項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
 …(略)…
古物営業法第7条第1項、第2項及び第3項
法定の変更届出書及び添付書類
1 取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
2 法人の役員の追加
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 登記事項証明書
ハ 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
ニ 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
ホ 役員に係る古物営業法第4条〔許可欠格要件〕第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。
3 法人の役員の削除〔辞任等〕
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 登記事項証明書
4 法人の役員の交替
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 登記事項証明書
ハ 新たに就任する役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
ニ 新たに就任する役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
ホ 新たに就任する役員に係る古物営業法第4条〔許可欠格要件〕第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。
5 法人の役員の住所の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 住所を変更した役員に係る本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)
6 営業所の増設
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2

〔選任する管理者につき〕
イ 最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
ロ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
ハ 古物営業法第13条第2項各号〔管理者の欠格要件〕に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕なお、既に同一の都道府県公安委員会の管轄区域内の他の営業所の管理者に選任されていた場合は、省略できる。
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。
7 営業所の移転
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2
8 営業所の廃止
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2
9 営業所の管理者の交替
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2

〔選任する管理者につき〕
イ 最近5年間の略歴を記載した書面〔※参考書式〕及び本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)※注1
ロ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村長の証明書〔※見本〕
ハ 古物営業法第13条第2項各号〔管理者の欠格要件〕に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〔※参考書式〕なお、既に同一の都道府県公安委員会の管轄区域内の他の営業所の管理者に選任されていた場合は、省略できる。
※注1:愛媛県の場合、写真1葉(縦:3.0cm、横:2.4cm程度のサイズ)を「最近5年間の略歴を記載した書面」に貼付する。
10 営業所の管理者の住所の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2
ハ 管理者に係る本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍等の記載があるもの)
11 営業所の取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2
12 営業所の名称の変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その2
13 いわゆる「ホームページ利用取引」の開始
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その3
ハ ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
@プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し
A株式会社 日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面(「ドメイン名」と「組織名」が許可申請書に記載されたURLのドメインと氏名又は名称と一致している場合に限る。)
※URLの登録者が第三者のときは、上記@又はAのほか、
イ 個人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ロ 法人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ハ 社員からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
14 いわゆる「ホームページ利用取引」に係るURLの変更
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その3
ハ ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
@プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し
A株式会社 日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面(「ドメイン名」と「組織名」が許可申請書に記載されたURLのドメインと氏名又は名称と一致している場合に限る。)
※URLの登録者が第三者のときは、上記@又はAのほか、
イ 個人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ロ 法人からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
ハ 社員からURLの使用を承諾する書面〔※参考書式〕
15 いわゆる「ホームページ利用取引」の廃止
イ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その1(ア)
ロ 変更届出書・書換申請書:古物営業法施行規則別記様式第5号その3
※1 経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)に経由警察署の管轄区域外の営業所に係る
@営業所の名称及び所在地
A営業所ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
B法第13条第1項の管理者の氏名及び住所
の変更を届け出るときは、営業所等一覧表:古物営業法施行規則別記様式第7号を添付する。
※2 二以上(複数)の都道府県にわたり営業している場合に係る
@氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
A法人にあつては、その役員の氏名及び住所
の変更について、いずれか一の都道府県公安委員会の経由警察署(古物商許可申請書)に届け出るときは、変更届出書:古物営業法施行規則別記様式第6号(ア)変更届出書:古物営業法施行規則別記様式第6号(イ)に、変更事項に係る書類と併せて許可公安委員会一覧表:古物営業法施行規則別記様式第8号を添付する。
古物営業法施行規則第5条第2項、第3項、第4項及び第5項
法定外添付書類
6 営業所の増設、7 営業所の移転につき、
1 賃貸借契約書の写し、使用承諾書〔※参考書式〕等の営業所の使用権限を疎明する書面
 変更届出書の記載事項を疎明する書類など
任意又は行政指導により添付する。
(許可の申請)
第1条 …(略)…
A …(略)…
B 法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第9条の2第3項第1号及び第22条第3項第2号において同じ。)
ロ 法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びに法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
2 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3 選任する法第13条第1項の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第1号イに掲げる書類
ロ 第1号ハに掲げる書類
ハ 法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
4 …(略)…
5 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第2条の2に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあつては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限を疎明する資料
C …(略)…
D …(略)…

(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第5条 法第7条第1項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
A 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号又は別記様式第6号のとおりとする。
B 法第7条第1項又は第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に、正副2通〔注:公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通となります。〕の届出書を提出しなければならない。ただし、法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所…(略)…の所在地の所轄警察署を経由することができる。
C 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 第1条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
 第3項本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所…(略)…のみについて変更があつた場合を除く。)にあつては、別記様式第7号の営業所等一覧表
 法第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあつては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表
D 前項の規定にかかわらず、古物商…(略)…が次に掲げる者を新たに法第13条第1項の管理者として選任した場合において法第7条第1項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第1条第3項第3号(…(略)…)に掲げる書類を添付することを要しない。
1 当該古物商…(略)…が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所…(略)…について現に第13条第1項の規定により選任している管理者である者
2 …(略)…
 …(略)…
古物営業法施行規則第1条第3項(第4号を除く。)並びに第5条第3項、第4項及び第5項
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
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