古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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偽りその他不正な手段による許可
 偽りその他不正の手段により、古物商の許可を受けた事実が判明したときは、古物営業法第6条の規定に基づき、都道府県公安委員会によって許可が取り消されることがあります。
 さらに、刑事罰の適用を受けることもあります。
 また、許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したときにも刑事罰の適用を受けることがあります。
(許可の取消し)
第6条 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
 …(略)…
古物営業法第8条第1号
罰則(偽りその他不正な手段による許可の取得)3年以下の懲役又は100万円以下の罰金:古物営業法第31条第2号
 また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条
罰則(許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出)20万円以下の罰金:古物営業法第34条第1号
 なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条
許可の取消しに関する規定
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者については、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。
2 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
 …(略)…
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項
(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りではない。
A 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなつたときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
B 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
2 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
3 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁の諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であつて、当該許認可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの
 …(略)…
愛媛県における許可の取消処分の基準
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