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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 競り売りの届出 |
| 古物営業法では、古物商は、古物市場主が経営する古物市場以外の場所において競り売り(複数の買手に価格の競争をさせて取引を行う営業形態)をしようとするときは、あらかじめその日時及び場所を、古物営業法第10条第2項に規定する、いわゆる「ホームページ」を利用して古物の競り売りをしようとするときは、あらかじめ、そのホームページのURL、競り売りをしようとする期間及び国家公安委員会規則で定める事項を公安委員会に届け出なければなりません。 ただし、古物商がインターネットオークションに出品して競り売りをするときは、届け出る必要はないとされています。 競り売りの届出を怠ると、指示、営業停止、許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 なお、営業所以外の競り売り(複数の買手に価格の競争をさせて取引を行う営業形態)を行う場所で競り売りへの出品を受け付ける等した場合、古物営業法第14条(営業の制限)違反となります。ご注意ください。 |
| 競り売りの届出をしなければならないとき |
| 競り売りの届出をしなければならないときは、次のいずれかに該当する場合です。 |
| @ 古物商が古物市場主が経営する古物市場以外の場所において競り売りをしようとするとき A 古物商が「ホームページ」を利用して古物の競り売りをしようとするとき |
| (競り売りの届出) 第10条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 A 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて前項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を公安委員会に届け出なければならない。 B 前2項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。 |
| 古物営業法第10条 |
| 罰則 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| (営業の制限) 第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 A …(略)… |
| 古物営業法第14条 |
| 罰則 |
| また、情状により、懲役及び罰金を併科する規定も設けられています。:古物営業法第36条 |
| なお、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:古物営業法第38条 |
| 競り売りの届出をする警察署・届出期限・競り売り届出書 |
| 競り売りの届出は、競り売りの日の3日前までに、競り売りを行う場所の所轄警察署に、競り売り届出書(別記様式第10号又は別記様式第10号の2)を提出してすることになります。 |
| (競り売りの届出) 第8条 法第10条第1項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の競り売り届出書を提出しなければならない。 A 法第10条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。 B 法第10条第2項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の2の競り売り届出書を提出しなければならない。 |
| 古物営業法施行規則第8条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
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