古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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国家公安委員会規則で定める通信手段
(取引の申込み等に係る通信手段)
第2条の2 …(略)…及び第10条第2項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。
古物営業法施行規則第2条の2
取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段
(エ) 施行規則第2条の2中「取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段」の意義については、1(2)ア(イ)を参照すること。
古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の4(2)ア(エ)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長
1(2)ア(イ)
(イ) 法第5条第1項第6号中の「国家公安委員会規則で定める通信手段」として定められた「取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段」(施行規則第2条の2)とは、電話、電子メール、郵便など非対面で使用できる通信手段をいう。
古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の1(2)ア(イ)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長
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藤田 海事・行政 事務所
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