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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 競り売りの届出手続の概要 |
| 競り売り届出書の作成 |
| 競り売り届出書:古物営業法施行規則別記様式第10号 ※競り売り届出書:別記様式第10号の2は、いわゆる「ホームページ」を利用して古物の競り売りをしようとするときに使用します。 |
| (愛媛県) |
| 競り売り届出書の提出 |
| 競り売り届出書:古物営業法施行規則別記様式第10号 なお、競り売りを行う場所や出品物等の営業形態を疎明する資料の添付や経由警察署(古物商許可申請書を提出した警察署)以外の警察署に届け出るときは、古物商の許可を受けていることを疎明するため許可証の提示を求められることもあります。 |
| 競り売りの届出に対する事務取扱 |
| 競り売り届出書:別記様式第10号又は競り売り届出書:別記様式第10号の2の提出を受けた競り売りを行う場所の警察署長は、当該競り売り届出書の写しを警察本部生活環境課長に送付します。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年公安委員会訓令第1号)で競り売りの届出の受理又は競り売りをしようとする期間等の届出の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| なお、当センターにご依頼いただいた場合、競り売りの届出の際は、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 競り売りの届出者がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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