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古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供
(ア) 法第10条第2項中「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供」することの意義については、1(2)ア(ア)を参照すること。
古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の2(2)ア(ア)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長
1(2)ア(ア)
(ア) 法第5条第1項第6号中「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ、自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。…)により公衆の閲覧に供」することは、ホームページに掲載することを指す。
古物営業法の一部を改正する法律の施行について 第2の1(2)ア(ア)/警察庁丙生企第56号、平成15年8月4日、警察庁生活安全局長
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藤田 海事・行政 事務所
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