![]() |
![]() |
| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 選任すると認められないことについて相当な理由がある |
| (3) 法第4条第7号の「第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある」場合とは、管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合や管理者として選任しようとする者が当該営業所又は古物市場に勤務しておらず、又は当該営業所又は古物市場において責任のある職に就いている者でなく、当該営業所又は古物市場に係る管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合等である。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第3の2(3)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 古物商許可申請手続代行センター |
| トップページへ戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |