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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 政令で定める物 |
| (法の規制の除外に係る大型機械類) 第2条 法第2条第1項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。 1 船舶(総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。 2 航空機 3 鉄道車両 4 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であつて、重量が1トンを超えるもの 5 前各号に掲げるもののほか、重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であつて、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの |
| 古物営業法施行令第2条 |
| 航空機 |
| 3 大型機械類について (1) 令第2条第2号の「航空機」には、固定翼の航空機のほか、回転翼の航空機(ヘリコプター)、滑空機(グライダー)等が含まれる。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第1の3(1)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| 鉄道車両 |
| (2) 令第2条第3号の「鉄道車両」とは、鉄道の客車、貨車、機関車等をいい、索道(ロープウェイ等)の車両はこれに含まれない。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第1の3(2)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であつて、重量が1トンを超えるもの |
| (3) 令第2条第4号に該当するための機械であるためには、 @ 「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合」又は「これらと同等以上の強度を有する接合方法」により土地又は建造物に固定して用いられるものであること。 A 「容易に取り外すことができない状態」で土地又は建造物に固定して用いられるものであること。 B 重量が1トンを超えるものであること。 の3要件を同時に満たさなければならない。 このうち、@の「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合」と「これらと同等以上の強度を有する」接合方法とは、相当程度以上の外圧や自然力に対し、「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合」と同程度以上の耐性を有する接合方法をいう。なお、「アンカーボルト」とは、末端が二叉に分かれた埋込ボルトをいう。 また、Aの「容易に取り外すことができない状態」で固定されているとは、@の要件を満たすことを前提として、更に外圧以外の何らかの作為を加えても取り外すことが困難な状態で固定されていることをいう。 例えば、アンカーボルトにより土地又は建造物に固定されて用いられる1トンを超える機械であって、@及びBの要件を満たすものであっても、当該機械とアンカーボルトを締め付けるナットがコンクリート等により覆い隠されておらず、露出しているため、そのナット等を弛めれば容易に取り外すことができるようなものは、Aの要件を欠き、令第2条第4号に掲げる機械には該当しない。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第1の3(3)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| 自走することができるもの、けん引されるための装置 |
| (4) 令第2条第5号の「自走することができるもの」とは、人力、電気、原動機その他動力の種類を問わず、その場所を移動できる構造又は装置を有するものをいう。したがって、油圧ショベル等原動機を内蔵している機械のほか、自転車のように人力によってその場所を移動できる構造を有するものもこれに含まれる。 また、「けん引されるための装置」とは、車輪やけん引のためのフック等をいう。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第1の3(4)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
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| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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