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| 古物を売却する自動販売機の取扱について |
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| 最近、古物商が自動販売機を設置して金券類を売却する例が見られるところ、当該自動販売機の取扱については、次のとおりとするので適切な対応に努められたい。 |
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| 記 |
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1 古物を売却する自動販売機に係る古物営業法上の解釈について
古物商に係る古物を売却する機能のみを有する自動販売機については、その売却の形態に鑑み、古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)上の「露店」に該当するものと解する。
したがって、当該自動販売機を設置しようとする古物商は、許可申請書に行商をする者である旨を記載している必要があり(法第5条第1項第5号)、許可申請書に行商をする者である旨を記載していない場合は、その点について変更届出書を提出しなければならない(法第7条第1項)。
また、自動販売機を設置する際には、個々の自動販売機に標識を掲示しなければならない(法第12条第1項)。
さらに、自動販売機を設置する古物商又はその代理人等は、当該自動販売機により古物を売却するときには、許可証又は行商従業者証(以下「許可証等」という。)を携帯しなければならず、取引の相手方から求められたときには、許可証等を提示しなければならない(法第11条)。
2 古物商等に対する指導について
古物商の設置に係る古物を売却する機能のみを有する自動販売機の設置又は設置予定を把握した場合には、当該古物商が必要な義務を果たすよう指導すること。
特に、法第11条第3項の許可証等の提示義務については、自動販売機に古物商又はその代理人等の連絡先を記載し、連絡を受けた場合には、速やかに自動販売機の設置場所に赴いて許可証等を提示できるようにするなど、これらの義務を適切に履行することができる体制が確保されるよう指導すること。
なお、法第16条及び古物営業法施行規則第18条により、古物を引き渡した相手方の住所、氏名等の帳簿等への記載義務が課されている美術品類、時計・宝飾品類の古物は、自動販売機により売却することはできないと解されるため、この点についても指導すること。 |
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