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| 古物商に対する中古自転車買受け時の盗品流入防止の指導徹底について |
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古物商に対しては、古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づき、盗品等の売買を防止するための各種義務が課せられているところであるが、古物として取り扱われる自転車について、買受け時の防犯登録が抹消されていないために、古物商からこれを購入した者の防犯登録が困難となっている状況や古物商が販売した自転車について購入者が防犯登録を行っていない状況が散見されている。
自転車の防犯登録は、自転車の盗難の防止及び盗品の回復を図るため、自転車の利用者が受けることを義務付けられ、自転車の小売りを業とする者が販売に当たってその勧奨に努めることとされているものであり、盗品等の市場への流入防止の任務を負った古物商にとっても重要な制度である。
各都道府県警察においても、このような趣旨を踏まえ、自転車を取引する古物商に対し、自ら積極的に防犯登録所となった上、自己の販売する自転車の防犯登録を促すよう働きかけを行われたい。
また、防犯登録所とならない古物商に対しても、自転車を買い受ける際しては、抹消登録が必要な場合には、相手方において事前に抹消登録を行うことを促すことや、抹消登録が必要ない場合であっても、古物営業法に定める相手方の確認の一環として登録カードの提出を求めるなどの方法により、防犯登録の名義と相手方の同一性を確認すること、盗品の流入防止に向けた取組が一層進められるよう、指導の徹底に努められたい。
また、各都道府県警察においても、自転車の購入者から防犯登録を行いたい旨の要請があった場合には、必要な手続を教示するなど、適切な対応に努められたい。
なお、全国古物商組合防犯協力連合会に対し、別添のとおり要請していることを申し添える。 |
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| 別添 |
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| 文 書 番 号 |
| 平成24年8月8日 |
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| 全国古物商組合防犯協力連合会会長 殿 |
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| 警察庁生活安全局生活安全企画課長 |
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| 中古自転車買受け時の盗品流入防止の徹底について(要請) |
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貴連合会におかれては、平素から警察行政各般にわたる御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、環境問題等への意識の高まりや消費活動の変化から、いわゆる中古市場の発展が顕著となり、市場の健全化が期待される中にあって、古物営業法(昭和24年法律第108号)により盗品等の売買を防止するための各種義務を負った古物商が果たす役割の重要性が増しているところです。
古物として取り扱われる物品のうち、自転車については、防犯登録が行われていますが、古物商が買い受けた自転車について、従前の所有者の防犯登録が抹消されていないために、古物商からこれを購入した者の防犯登録が困難となっている状況や古物商が販売した自転車について購入者が防犯登録を行っていない状況が散見されています。
自転車の防犯登録は、自転車の盗難の防止及び盗品の回復を図るため、自転車の利用者が受けることを義務付けられており、自転車の小売りを業とする者が販売に当たって、その勧奨に努めることとされています。したがって、盗品等の市場への流入防止の任務を負った古物商においては、特にその趣旨を理解していただき、自ら積極的に防犯登録所となった上、販売する自転車の防犯登録を購入者に促すよう、各都道府県古物商防犯協力連合会及び各古物商に対する指導をお願いいたします。
また、古物商が自ら防犯登録所とならない場合であっても、営業所の所在する都道府県警察に必要な手続を確認の上、自転車を買い受けるに際しては、抹消登録が必要な場合には、相手方において事前に抹消登録が行われるよう必要な手続を教示することや、抹消登録が必要ない場合であっても、古物営業法第15条第1項に定める相手方の確認の一環として登録カードの提出を求めるなどの方法により、防犯登録の名義と相手方との同一性を確認すること、さらに、自転車を販売する際には、購入者に防犯登録を行うよう勧奨し、防犯登録に必要な書面を発行するなど、盗品の流入防止に向けた取組がさらに進められるよう、あわせて指導を徹底していただけますようお願い申し上げます。 |
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