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| ホームページ利用取引に関する届出等に関する運用について |
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古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号。以下「改正法」という。)及び古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成15年国家公安委員会規則第11号。別添3。以下「改正規則」という。)が平成15年9月1日から施行され、ホームページ利用取引をしようとする者は、当該ホームページの送信元識別符号(以下「URL」という。)等を記載した許可申請書又は変更届出書を提出しなければならないこととされ(改正法による改正後の古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第5条第1項第6号、第7条第1項)、その際に当該ホームページのURLを使用する権限を疎明する資料(以下「疎明資料」という。)を添付しなければならないこととされた(改正規則による改正後の古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「施行規則」という。)第1条第3項第5号)。
これらについて、下記のとおり運用することとしたので、遺憾のないようにされたい。 |
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| 記 |
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1 取引の申込みの意義
法第5条第1項第6号の「取引の申込み」とは、これに対し承諾の意思表示をすれば売買又は交換の契約が成立する意思表示である「契約の申込み」をいうものと解される。この「契約の申込み」は、同号の規定により国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法によるものとされており、施行規則第2条の2は、この通信手段を取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(以下「非対面通信手段」という。)を定めている。
これに関し、「古物営業の一部を改正する法律の思考について」(平成15年8月4日付け警察庁丙生企第56号。以下「施行通達」という。)第2の1(2)ア(エ)において、「古物の売買、交換等の申込みの誘引が行なわれていないホームページは、(中略)URLの届出対象とはならない。」とされているが、これは、取り扱う古物に関する事項を掲載しているホームページであっても、取引の相手方が非対面通信手段による「取引の申込み」が可能である旨明示しておらず、それが可能であると認識するに足りる方法により取引の申込みの誘引すら行なっていない場合は、通常、URLを届け出るべき対象とはならないことを述べているものである。
この点に関し、非対面通信手段以外の方法によらなければ取引の申込みに応じることはないことを明示し、かつ、現に非対面通信手段以外の方法のみにより取引の申込みに応じている場合を除き、取り扱う古物に関する事項を掲載しているホームページに電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、住所その他非対面通信手段を使用するために必要な事項(以下「電子メールアドレス等」という。)を表示している場合には、取引の相手方において非対面通信手段により「取引の申込み」をすることが可能と認識することが通常であり、これについては許可申請書又は変更届出書を提出するよう指導することが必要である。 |
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2 疎明資料に記載されるべき事項等
疎明資料は、施行通達第2の1(2)ウ(イ)前段において、「申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し等が該当する。」とされている。
このような通知書は、通常、URL及び古物商の氏名又は名称が記載されており、権限を疎明できる者(プロバイダ等が該当する。)から発行されている。これらの条件を満たしているならば、領収書、請求書等書面の種類、名称等は問わず、疎明資料として認めることとする。
しかしながら、当該資料の記載内容は、プロバイダ等が作成し、又はその内容をプロバイダ等が了解、承認しているものであることが必要なことから、古物商が入力等した内容がそのままプロバイダ等の手を経ずにホームページに反映されたに過ぎないものを印刷したもの、真にプロバイダ等から送信されたものか否かが判別できない電子メールを印刷したものなどは認められない。
また、施行通達第2の1(2)ウ(イ)後段において、「これらの資料を紛失、汚損等した場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で所要の疎明ができるならば、当該情報を印刷した書面を提出することもできる。」とされている。
ここでいう「「WHOIS」で公開されている情報で所要の疎明ができる」とは、許可申請書等に記載された氏名又は名称及びURLと、WHOISで公開されている「ドメイン名」及び「組織名」に齟齬がない場合を指す。
なお、古物商が、当該通知書の内容を記載した資料をプロバイダ等に発行するよう求めた場合には、法及び施行規則に定められた資料であることに鑑み、当該古物商に対して当該資料を発行するよう、社団法人日本インターネットプロバイダー協会を通じて会員プロバイダに対して通知済みであるので、参考とされたい。 |
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