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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 政令で定めるこれらに類する証票その他の物 |
| (法の規制に係る証票その他の物) 第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。 1 航空券 2 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券 3 収入印紙 4 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であつて、次に掲げるもの イ 乗車券の交付を受けることができるもの ロ 電話の料金の支払いのために使用することができるもの ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの |
| 古物営業法施行令第1条 |
| 興行場興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所 |
| (2) 令第1条第2号中「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる場所をいう。また、同号中「美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場」に類する「不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所」とは、博物館、水族館、植物園等をいい、鉄道の駅や競馬場等の公営競技場はこれに該当しない。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第1の2(2)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| 乗車券の交付を受けることができるもの、電話の料金の支払いのために使用することができるもの、タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの、有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの |
| (3) 令第1条第4号イに掲げるものにはJRのオレンジカード、イオカード等が、同号ロに掲げるものにはテレフォンカード等が、同号ハに掲げるものにはタクシークーポン、タクシーカード等が、同号ニに掲げるものには高速道路の回数券、ハイウェイカード等がそれぞれ含まれる。 |
| 古物営業関係法令の解釈基準等 第1の2(3)/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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