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| 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。 |
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| 御名 御璽 |
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| 平成29年6月2日 |
| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
| 法律第45号 |
| 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
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目次
第1章〜第2章 …(略)…
第3章 内閣府関係
第1節 …(略)…
第2節 国家公安委員会関係(第66条−第69条)
第3節 …(略)…
第4章〜第14章 …(略)…
附則 |
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第3章 内閣府関係
第1節 …(略)…
第2節 国家公安委員会関係
(古物営業法の一部改正)
第66条 古物営業法(昭和24年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第20条中「商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券」を「指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治29年法律第89号)第520条の13に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券」に改める。
(古物営業法の一部改正に伴う経過措置)
第67条 施行日前に発行された有価証券に係る回復の求めについては、前条の規定による改正後の古物営業法第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。 |
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内閣総理大臣 安 倍 晋 三
総務大臣 山 本 早 苗
法務大臣 金 田 勝 年
財務大臣 麻 生 太 郎
文部科学大臣 松 野 博 一
厚生労働大臣 塩 崎 恭 久
農林水産大臣 山 本 有 二
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 山 本 早 苗
国土交通大臣 石 井 啓 一
環境大臣 山 本 公 一
防衛大臣 稲 田 朋 美 |
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