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電気用品安全法(昭和36年11月16日第234号)の規定により、古物商は、
PSEマーク 又は 旧電気用品取締法の表示
が無い電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができません。
罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
ただし、
電気楽器等(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付機、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機)のビンテージ品については、特別承認制度
アンティーク照明器具等については、例外承認制度
を利用することにより販売し、又は販売の目的で陳列することができます。 |
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| PSEマーク |
| 特定電気用品 |
特定電気用品以外の電気用品 |
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◇電気温水器
◇熱式・電動式おもちゃ
◇電気ポンプ
◇電気マッサージ器
◇自動販売機
◇直流電源装置
など全116品目 |
○電気こたつ
○電気がま
○電気冷蔵庫
○電気歯ブラシ
○電気かみそり
○白熱電灯器具
○電気スタンド
○テレビジョン受信機
○音響機器
○リチウムイオン蓄電池
など全341品目 |
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| 旧電気用品取締法の表示 |
| 甲種電気用品 |
乙種電気用品 |
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| 特別承認制度 |
「 ビンテージ品」とは、電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付機、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機のうち、既に生産を終了しており、他のものにより代替することができず、希少価値が高いものをいいます。
ビンテージ品で旧電気用品取締法の表示があるものは、そのまま販売し、又は販売の目的で陳列することができます。
ビンテージ品で旧電気用品取締法の表示の無いもの(旧電気用品取締法が制定される以前の製品等を含む。)については、経済産業大臣の承認を受けた上で、「特別承認に係る電気楽器等一覧」に掲げるビンテージ品を販売することができます。
ただし、販売に当たっては、
@ 経済産業大臣から承認を受けた事業者であることを客が分かり易いように表示
A PSEマークや旧電気用品取締法の表示が付されていない電気用品であり、取扱いに慣れた者に販売する旨を客が理解できるように説明し、客が「取扱いに慣れた者」であることを確認
B Aの確認の有無を含め、販売実績を記録・保存
する必要があります。 |
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| 例外承認制度 |
「アンティーク照明器具等」とは、
(1) 電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付家具、コンセント付家具
のいずれかに該当し、
(2) 昭和43年11月施行の旧電気用品取締法規制以前に製造されたものであること等、主に装飾・観賞を目的とした古美術品であり、
(3) 貴重性・希少価値が高いもの(通常1品もの)として取引されるもの
をいいます。
「アンティーク照明器具等」を電源コードやソケット等を新品に交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売し、又は販売目的で陳列するためには、まず、経済産業大臣に電気用品安全法第3条の製造事業者の届出をし、経済産業大臣の例外承認(例外承認は2年ごとに更新)を受けなければなりません。
例外承認を受けた上で、「アンティーク照明器具等」を販売するに当たっては、
@ 済産業大臣から承認を受けた事業者であることを客が分かり易いように表示
A PSEマークや旧電気用品取締法の表示が付されていない電気用品であり、取扱注意が必要な旨を客が確実に理解できるように説明等を行った上で、その旨を記載した取扱説明書を添付
B 次のものをそれぞれ3年間保存
1.「アンティーク照明器具等」のカラー写真
2.昭和43年11月施行の旧電気用品取締法規制以前に製造され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・証明書類等
3.電気用品安全法第8条第2項に規定する自主検査(絶縁耐力検査・通電検査・外観検査を全品すること)と同様の検査を実施した検査記録
4.Aの確認の有無を含む販売実績
する必要があります。 |
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