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| 事件番号 |
昭和26(う)317 |
| 事件名 |
古物営業法違反賍物故買被告事件 |
| 裁判年月日 |
昭和27年 7月25日 |
| 裁判所名・部 |
広島高等裁判所 松江支部 |
| 結果 |
棄却 |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 |
第5巻8号1353頁 |
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| 原審裁判所名 |
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| 原審事件番号 |
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| 判示事項 |
古物営業法第一条第一項にいわゆる「古物」の意義 |
| 裁判要旨 |
古物商がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて(新品であっても)これを古物営業法にいわゆる「古物」として取り扱うのを至当とする。 |
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| 主 文 |
| 本件控訴を棄却する。 |
| 理 由 |
弁護人森安敏暢の本件控訴趣意は、末尾添附の控訴趣意書記載のとおりであるが、これに対し、当裁判所は、次のとおり判断する。
(一)の1乃至4の点について。本来古物の取引に当り、何人が真の所有者であるかということは、古物営業法第一七条に基づく記載事項に属しないのみならず、原判決挙示の各証拠によれば、原判決の別紙目録第一記載の物件は、いずれもがAが盗難に罹ったものの一部分であること、又、同目録第二記載の物件中、一乃至三に該当する分はBが、四に該当する分はCが、それぞれ盗難に罹ったものの一部分であることが窺<要旨>われる。而して、未だ使用されない物品であっても、使用のために取引されたものが、古物営業法にいわゆる<要旨>古物に属することは、同法第一条第一項に明示するところであって、古物商が、その営業のために、物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべてこれを古物営業法にいわゆる古物として取り扱うのを至当とする。
本件において、被告人がDから買い受けた物品中、たとえ、巷間においていわゆる新品に属するものがあったにせよ、いずれも古物として取引されたものと断ずることは、寧ろ怪しむに足らない。所論は結局、古物営業法にいわゆる古物の観念に対する誤解に出で、独自の見解に立脚して、原審が適法に行った事実の認定を論難するものたるに止まり、原判決には、所論にいうが如き事実の誤認あることが認められない。論旨は採用の限りでない。
(二)の点について。 …(略)…
よって刑事訴訟法第三九六条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長判事 平井林 判事 藤間忠顕 判事 組原政男) |
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