(盗品等の売買の防止に資する方法の基準)
第19条の6 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第37号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
〔2〜9 略〕 |
(盗品等の売買の防止に資する方法の基準)
第19条の6 〔同上(同左)〕
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
〔2〜9 同上(同左)〕 |