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古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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古物営業法施行規則の一部を改正する規則
(平成29年3月24日国家公安委員会規則第3号)
○国家公安委員会規則第3号
 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)の施行に伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成29年3月24日
 国家公安委員会委員長 松 本  純
古物営業法施行規則の一部を改正する規則
 
 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。 
 
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
 
改正後 改正前
(盗品等の売買の防止に資する方法の基準)
第19条の6 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第37号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
〔2〜9 略〕
(盗品等の売買の防止に資する方法の基準)
第19条の6 〔同上(同左)〕
1 古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であつて人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
〔2〜9 同上(同左)〕
備考 表中の〔 〕の記載は注記である。
 
附則

 この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
 
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