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| 事件番号 |
昭和28(う)431 |
| 事件名 |
金属屑業条例違反被告事件 |
| 裁判年月日 |
昭和28年 9月 9日 |
| 裁判所名・部 |
広島高等裁判所 第一部 |
| 結果 |
棄却 |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 |
第6巻12号1649頁 |
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| 原審裁判所名 |
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| 原審事件番号 |
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| 判示事項 |
昭和二六年広島県条例第三九号金属屑業条例第一〇号の適法性 |
| 裁判要旨 |
昭和二六年広島県条例第三九号金属屑業条例第一〇号は、憲法第二二条、地方自治法第二条第一四号、民法第四条第五条に違反しない。 |
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| 主 文 |
| 本件控訴を棄却する。 |
| 理 由 |
弁護人中川鼎の控訴の趣旨は記録編綴の控訴趣意書のとおりであるから、ここにこれを引用する。
第二点(事実誤認)について
論旨は、本件「金敷」は古物であって金属屑ではなく原判決には事実の誤認があると主張する。そして古物営業法には古物の意義につき所論のような規定があり、又本件条例の定める金属屑中には前記同法の定める古物はこれを含まないものとされていることも所論のとおりである。しかし、原判決挙示の被告人の原審公判廷における供述、証人Aの証言並びに当公判における被告人の供述を綜合すれば、本件の金敷なるものは元プレス機械の一部を為していた金属板であるが機械の解体によりこれを金物の叩き台として利用していたものであって本来の製造目的に従って使用されていたものではなく、又プレス機械にはそれぞれ規格があるため他のプレス機械にも全然通用できず部分品としても取引の目的になり得ないものであり即ち本来の用法に従い使用に堪えないものであって、被告人もこれを金属屑として買受けたものであることが認められるから、所論のように右は古物であるとは到底解し難く金属屑と認めるのを相当する。従って原判決には所論のような事実の誤認は認められない。論旨には理由がない。
第一点(法令適用の誤)について
…(略)…
第三点(量刑不当)について
…(略)…
よって刑事訴訟法第三九六条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長判事 伏見正保 判事 尾坂貞治 判事 小竹正) |
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