自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施 〜より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して〜
自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインについて(技術的助言)
自動車運転代行業の業界団体が実施する違法行為防止活動への協力について(技術的助言)〔国自旅第390号/平成28年4月1日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて〕
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示の一部を改正する告示(平成28年4月15日国土交通省告示第673号)
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)〔国自旅第3号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて〕
標準自動車運転代行業約款の一部を改正する告示(平成28年4月15日国土交通省告示第674号)
標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第456号)の改正について(技術的助言)〔国自旅第1号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて〕

自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた指導・監督について〔警察庁丁交企発第77号/平成29年3月29日/警察庁交通局交通企画課長から警視庁交通部長、各都道府県警察(方面)本部長あて〕
自動車運転代行業の認定
 自動車運転代行業は、電車・バスなどの公共交通機関が必ずしも充分に整備されておらず、自家用自動車が移動手段として不可欠である地方において生まれ、その後、地方都市を中心に発展、普及した事業です。
 自動車運転代行業は、主として飲酒した運転者に代わって自動車を運転するサービスを提供することで、飲酒運転の防止など社会に貢献してきました。
 その一方で、それまで原則的に自由に営業することができていたことなどから、安全運転管理不充分による交通事故の発生率が高い、道路交通法違反が多い、不適正な業者によるいわゆる「白タク行為」や料金の不正収受、保険未加入によって利用者の保護に欠けることなどが問題となっていました。
 このような状況を受けて、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図るため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)が制定され、これまで原則的に自由に営業することができていた自動車運転業を営むには、自動車運転代行業の欠格要件(自動車運転代行業を営んではならない者)に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととされました。
 昨今、酒酔い運転や著しい速度超過など交通ルールを無視し、正常な運転ができないような状態での運転あるいは殊さら信号無視をするなどの悪質・危険な運転によって人を死傷させた事案に適用される危険運転致死傷罪の新設や酒気帯び運転の罰則の引き上げなど交通犯罪に関する規制が強化されているなか、自動車運転代行業は、今後さらに飲酒運転の防止など社会に貢献する事業となるでしょう。
公安委員会認定に係る自動車運転代行業者の周知について
警察庁丁交企発第80号/平成17年 3月11日/警察庁交通局交通企画課長から警視庁交通部長、各道府県警察本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長
自動車運転代行業とは、
 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の@からBのいずれにも該当するものをいいます。
@主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
⇒法律の条文なので回りくどい表現になっていますが、要するに、「主に夜間に酔客の自動車=代行運転自動車をその酔客の代わりに運転すること。」
A酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
⇒法律の条文なので回りくどい表現になっていますが、要するに、「自動車運転代行サービス利用者の自動車=代行運転自動車に自動車運転代行サービス利用者を乗車させること。」
B常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
⇒法律の条文なので回りくどい表現になっていますが、要するに、「自動車運転代行サービス利用者の自動車=代行運転自動車とともに、代行運転者を営業所に帰還させるため、その営業の用に供する自動車=随伴用自動車を伴走させること。」
自動車運転代行業の形態図
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項
 次のような事業は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項で定める自動車運転代行業に該当しません。
自家用自動車管理業
 自家用自動車管理業とは、一般に、長期的な契約に基づき、自家用自動車の運転、整備、燃料・備品の管理等を請け負う事業をいうが、主として、酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものでなく、また、継続的に役務を提供するものであって営業の用に供する自動車を随伴する必要がないことから、自動車運転代行業には当たらない。
陸送業
 顧客の依頼に応じ、自動車の輸送を行う事業を、一般に陸送業というが、陸送業は、自動車を輸送することを目的とするものであり、当該自動車に顧客を乗車させないことから、自動車運転代行業に当たらない。
タクシー代行
 いわゆるタクシー代行とは、タクシーで酔客等を運送するとともに、酔客等の自動車を別の運転者が輸送するものをいうが、タクシー代行は、通常のタクシー事業と陸送業を同時に行うものであり、酔客等の自動車に酔客等を乗車させて運転するものでないことから、自動車運転代行業には当たらない。
その他
 自動車運転代行業は、自動車を運転する役務を提供する「営業」であることから、無償で運転を代行する行為は自動車運転代行業に当たらない。
 また、他人が酒気を帯びている場合に、当該他人の自動車に当該他人を乗車させて運転し、これにより謝礼を受け取ることもあると考えられるが、このような場合であっても、これを業として対価を得るために継続反復して行っているのでなければ、自動車運転代行業に当たらない。ただし、業として対価を得るために反復継続して行っていると認められるときは、自動車運転代行業に該当します。この場合、公安委員会の認定を受けないで自動車運転代行業を営んだものとして、刑事罰を受けることがあります。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第2 自動車運転代行業の範囲について(法第2条関係)等
 
旅客自動車運送事業(道路運送法)との関係
2.自動車運転代行業の範囲(法第2条関係)
(1) …(略)…
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)上の旅客自動車運送事業との関係は、以下のように整理される。
@ 自動車運転代行業は、利用者を当該利用者の自動車により乗車させて利用者を目的地まで運送を行う形態であって、当該自動車を使用管理する権原が利用者にあることから、自動車運転代行業者が主体的な立場において当該自動車を運行の用に供することにより旅客運送を行っているとは認められない。すなわち、このような形態による利用者の運送行為は道路運送法第2条第3項の「自動車を使用して」事業を行う場合に該当しないため、旅客自動車運送事業には該当しない。
A 利用者の運送が自動車運転代行業者又はその従業員等の自動車により行われている場合は、当該自動車運転代行業者は本来の代行運転役務の提供とは別に、主体的な立場において当該自動車を運行の用に供することにより旅客運送を行っているものであるため、このような形態による利用者の運送行為を反復継続の目的をもって有償で行っている自動車運転代行業者は、道路運送法第3条の一般旅客自動車運送事業を経営する者に該当し、必要な道路運送法第4条の許可を受けていない場合には道路運送法第4条第1項違反となる。この場合、当該運送行為の有償性については、当該運送行為の対価が代行運転役務の提供に対する対価とは別に定められていることを要しないが、有償であるか否かの判断に当たっては、社会通念に照らし、具体的事案に即して十分実態を調査の上判断することが必要である。
3) なお、通常は@の形態により利用者の運送を行っている自動車運転代行業者が、反復継続性がなく単発的にAの形態により利用者の運送を行った場合であって、当該運送に対する対価を徴収している場合には、道路運送法第78条違反となる。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)〔国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車交通局旅客課長〕
 代行運転自動車を運転するためには、第二種免許が必要です!
 代行運転自動車=自動車運転代行サービス利用者の自動車を運転する者は、第二種免許を受けていなければなりません。(平成16年 6月 1日施行)
 ですから、自動車運転代行業を営むためには、随伴用自動車1台につき、最低でも1名の第二種免許を受けている方が必要になります。
 自動車運転代行業の認定をお考えの方は、ご自身で第二種免許を取得する。第二種免許を受けている方を従業者として採用する。従業者に第二種免許を取得させる。などの方策も必要となります。
自動車運転代行業者による普通第二種免許の計画的取得の更なる促進について
警察庁丁交企発第55号、丁運発第26号/平成16年 3月15日/警察庁交通局交通企画課長、警察庁交通局運転免許課長から警視庁交通部長、各道府県警察本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長
 当センターでは、自動車運転代行業の認定申請手続を承ります。
 自動車運転代行業の認定申請は、たんに認定申請書を作成・提出すれば足りるものでなく、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)・後見登記等未登記証明書の収集、保険加入手続や安全運転管理者に関する手続など考えている以上に煩雑です。
 また、道路交通法を読み替えて適用されるので条文を読みこなすにも手間がかかります。
 ぜひ、自動車運転代行業の認定申請手続の専門家である当センターにご用命ください。
 個人と法人(株式会社など)の自動車運転代行業の認定
 自動車運転代行業の認定を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で自動車運転代行業の認定を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた自動車運転代行業の認定をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに自動車運転代行業の認定を受けなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。自動車運転代行業の認定を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、自動車運転代行業の認定を受けることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
自動車運転代行業の認定申請をお考えの皆様
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023

受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
自動車運転代行業認定申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
 当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら
自動車運転代行業認定申請の報酬額
自動車運転代行業認定申請(標準):61,700円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及び副本各1部の標準的な報酬額です。(安全運転管理者等の認定等を含み、自動車運転代行業者の備付帳簿を除く。)
※ 事案の規模または内容により増減します。
※ 各都道府県の取扱いの相違による添付書類の要否によっても増減致します。
※ 認定申請手数料、公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
 自動車運転代行業認定申請手続(認定欠格要件など)の概要については、こちら
 認定を受けた後の自動車運転代行業に関する手続については、こちら
営業内容の変更の届出
認定証の再交付
認定証の返納
 認定を受けた自動車運転代行業者の遵守事項等 
 認定を受けた自動車運転代行業者が備えておかなければならない帳簿等
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律〔運転代行業法〕法令集
 
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号)
刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
自動車運転代行業の認定欠格要件及び運転代行業務の従事制限を定める国家公安委員会規則を改正したもの 
 
愛媛県公安委員会公印規程等の一部を改正する規則(平成29年3月10日愛媛県公安委員会規則第1号)
中型免許の新設等に伴う様式の改正など
 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律〔抄〕(平成26年6月4日法律第51号)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令〔抄〕(平成26年9月3日政令第291号)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令〔抄〕(平成27年1月30日国土交通省令第6号) 
   平成27年4月1日から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に規定する事務・権限を国土交通大臣(運輸監理部長・運輸支局長)から都道府県知事に移譲するもの。
   国土交通大臣(運輸監理部長・運輸支局長)から都道府県知事に移譲された事務・権限は、次のとおりです。
1 都道府県公安委員会による認定又は認定の拒否に係る事前の協議・同意…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第5条第4項
2 都道府県公安委員会による認定の取消しに係る事前の協議・同意…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第7条第2項
3 都道府県公安委員会からの変更の届出の通知…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第8条第2項
4 都道府県公安委員会からの認定証の返納の通知…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第9条第3項
5 自動車運転代行業者による自動車運転代行業約款の届出…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第13条第3項
6 自動車運転代行業を営む者に対する報告徴収及び立入検査…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第21条第2項
7 都道府県公安委員会による自動車運転代行業者等に対する指示に係る通知…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第22条第1項
8 自動車運転代行業者に対する指示及び都道府県公安委員会に対する通知…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第22条第2項
9 都道府県公安委員会による営業の停止命令に係る要請、事前の協議・同意…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第23条第2項及び第3項
10 都道府県公安委員会による営業の廃止命令に係る事前の協議・同意…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律【運転代行業法】第24条第2項
 なお、自動車運転代行業者の営業停止命令の基準、標準自動車運転代行業約款、随伴用自動車の表示義務などの策定は、引き続き国土交通大臣の権限に属します。
 また、愛媛県の担当部署は、「愛媛県庁企画振興部地域振興局交通対策課」です。
 
愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(平成27年3月13日愛媛県公安委員会規則第1号) 
   自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に規定する事務・権限を国土交通大臣(運輸監理部長・運輸支局長)から都道府県知事に移譲することに関するもの。
 
標準自動車運転代行業約款の一部を改正する告示〔平成25年3月8日国土交通省告示第211号〕
   「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」〔平成24年 3月29日 警察庁交通局交通企画課・国土交通省自動車局旅客課〕に盛り込まれた健全化対策のうち、「利用者の安心感確保の改善策」の一環として「利用者の求めに応じて、領収書を発行すること」を定めたもの
 これにより、標準自動車運転代行業約款を営業所に掲示する自動車運転代行業約款としている自動車運転代行業者は、利用者の求めがあったときは、領収書の発行が義務付けられるとともに、掲示している標準自動車運転代行業約款を訂正して掲示しなければなりません。
 また、
@「代行運転役務の提供の条件の説明方法の明確化」…料金表を利用者に示した上で、その料金表に利用者の目的地をあてはめた結果利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求める。
A「白タク行為に係る行政処分基準の強化」…白タク行為の行為を行った事業者に対しては、自動車運転代行業法(運転代行業法)第22条第2項に基づく指示を例外なく実施する。
旨を定めた改正通達が発せられています。
 
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令〔平成25年1月25日国土交通省令第1号〕 
いわゆる「白タク行為」等の悪質な違法行為の根絶を図るため、自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車の両側面の表示方法について、従来認められていた「マグネット板等による表示板の貼り付け」を認めないこととし、「ペイント表示」とするもの
 ただし、旅客自動車運送事業の用に供する自動車(タクシー)を随伴用自動車として用いる場合は除外。
   
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について
  警察庁丙交企発第58号、丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長あて(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について
  警察庁丙交企発第41号、丙交指発第11号/平成27年3月4日/警察庁交通局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長あて(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長…平成28年3月31日をもって廃止
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について
  警察庁丁交企発第129号/平成24年11月13日/警察庁交通局長から各都道府県警察の長あて(参考送付先)各地方機関の長、各附属機関の長…平成27年3月31日をもって廃止 
「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の策定について
  警察庁丁交企発第34号、丁交指発第29号/平成24年 3月30日/警察庁交通局交通企画課長、警察庁交通局交通指導課長から警視庁交通部長、各道府県警察(方面)本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長、各管区警察局総務監察・広域調整部長 
「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」に基づく運転代行サービスの利用環境の改善に向けた取組みの推進について
警察庁丁交企発第126号、丁交指発第68号/平成20年 5月20日/警察庁交通局交通企画課長、警察庁交通局交通指導課長から警視庁交通部長、各道府県警察本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長
運転代行サービスの利用環境改善プログラム〜飲酒運転根絶の受け皿の普及に向けて〜
〔平成20年 2月 7日 警察庁交通局/国土交通省自動車交通局〕
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用について
警察庁丙交企発第85号、丙交指発第28号/平成14年 5月17日/警察庁交通局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長あて(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長…平成27年3月31日をもって廃止
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に伴う交通警察の運営について
警察庁丙交企発第84号、丙交指発第27号/平成14年 5月17日/警察庁交通局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長あて(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長
自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に向けた取組の強化について
警察庁丁交企発第48号、丁交指発第81号/平成15年 2月25日/警察庁交通局交通企画課長、警察庁交通局交通指導課長から警視庁交通部長、各都道府県警察本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整部長
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)
  〔国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて〕
自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に向けた今後の取組みについて
〔国自旅第23号/平成15年5月8日/国土交通省自動車交通局旅客課長から各地方運輸局自動車交通部長、沖縄総合事務局運輸部長あて〕
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について
〔国自旅第25号/平成14年5月17日/国土交通省自動車交通局旅客課長から各地方運輸局自動車(第一)部長、沖縄総合事務局運輸部長あて〕…平成27年3月31日をもって廃止
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令の要請等の基準について
〔国自旅第33号/平成14年5月17日/国土交通省自動車交通局旅客課長から各地方運輸局自動車(第一)部長、沖縄総合事務局運輸部長あて〕…平成27年3月31日をもって廃止

当センターにご依頼をいただいた認定自動車運転代行業者様のご紹介です。ぜひご利用ください。
中央代行
代表者 石 川 伸 次
愛媛県四国中央市上柏町1751番地19
TEL 0896−24−6484
愛媛県公安委員会 認定第125号
守秘義務の関係から申出のあった場合に限り、掲載しています。
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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