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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 認定を受けた自動車運転代行業者の変更届出 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律では、認定を受けた自動車運転代行業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、主たる営業所を管轄する公安委員会(主たる営業所を変更した場合は、変更後の主たる営業所を管轄する公安委員会)に変更の届出をしなければなりません。 また、変更した事項が、認定証の記載事項(住所、氏名又は名称)であるときは、併せて認定証を提出して、その書換えを受けなければなりません。 |
| @ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 A 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 B 損害賠償措置(第12条に規定する措置) C 安全運転管理者及び副安全運転管理者の氏名及び住所 D 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 E 随伴用自動車に関する事項であつて政令で定めるもの |
| 〔自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項各号〕 |
| (変更の届出等) 第8条 自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 A 公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。 B 第1項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条 |
| (認定手続及び認定証) 第5条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 第12条に規定する措置 4 安全運転管理者等の氏名及び住所 5 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 6 随伴用自動車に関する事項であつて政令で定めるもの …(略)… |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項 |
| (変更の届出) 第7条 法第8条第1項に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつた日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に提出しなければならない。 |
| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条 |
| (変更の届出) 第3条 法第8条第1項の政令で定める事項は、法第5条第1項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。 A 法第8条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第5条第1項第1号に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。) 個人又は法人の別に応じ、それぞれ第1条第1号イ又は第2号イに定める書類 2 法第5条第1項第2号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。) 第1条第2号イに定める書類 3 法第5条第1項第3号に掲げる事項 第1条第1号ホに定める書類 4 法第5条第1項第4号に掲げる事項 新たに選任された安全運転管理者等に係る第1条第1号ヘに定める書類 5 法第5条第1項第5号に掲げる事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第1条第2号イに定める書類にあつては、役員が登記事項である場合に限る。) イ 役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。) 第1条第2号イに定める書類並びに当該役員に係る同号ニ及びホに定める書類 ロ 役員が再任され、又は退任した場合 第1条第2号イに定める書類 ハ 役員の氏名に変更があつた場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 第1条第2号イに定める書類及び当該役員に係る同号ニに定める書類 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第3条 |
| (申請書の添付書類) 第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 認定を受けようとする者が個人である場合 イ 戸籍の謄本又は抄本(外国人にあつては、住民票の写し) ロ 認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。次号ホにおいて同じ。) ハ 法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法(明治29年法律第89号)第6条第1項の規定により営業を許可された未成年者にあつては、未成年者の登記事項証明書 ニ 法第3条第5号ただし書の適用を受ける未成年者にあつては、法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代人が誓約する書面、被相続人の戸籍の謄本並びに法定代理人に係るイ及びロに定める書類(法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人に係る次号イからホまでに定める書類) ホ 法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの ヘ 法第3条第7項に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第5条において「読替え後の道路交通法」という。)第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの 2 法第4条の認定を受けようとする者が法人である場合 イ 法人の登記事項証明書 ロ 定款又はこれに代わる書類 ハ 法第3条第8号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿 ニ 役員の戸籍の謄本又は抄本(外国人にあつては、住民票の写し) ホ 役員についてこれを被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 へ 前号ホに定める書類 ト 前号へに定める書類 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条 |
| (申請書の添付書類) 第2条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ホの国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 |
| (損害賠償措置の基準) 第3条 法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。 1 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成7年法律第150号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。 イ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによつて生ずる損失を告示で定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。 ロ 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによつて生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。 ハ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。 ニ 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあつては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。 ホ その他告示で定める要件に適合すること。 2 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行うものと締結していること。 イ 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。 ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条 |
| (損害賠償責任保険契約等の補償限度額) 第2条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第3条第1号イの告示で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,000万円 2 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、1事故につき200万円 |
| 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示第2条 |
| (申請書の添付書類) 第4条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。) ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、その旨を示す書面 ニ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあつては、その旨を示す書面 2 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者にあつては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面 ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあつては、その旨を示す書面 |
| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条 |
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