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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 安全運転管理者 |
| 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項 |
| 安全運転管理者の要件 |
| @ 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合は、30歳)以上の者であること。 A 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。 B 道路交通法第74条の2第6項(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の第6項)の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していること。 C 過去2年以内に次の違反行為をした者でないこと。 イ ひき逃げ ロ 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転 ハ 酒酔い運転・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命容認違反 ニ 自動車使用制限命令違反 |
| 安全運転管理者の業務 |
| @ 運転者の適性等の把握 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握すること。 A 運行計画の作成 道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反、同法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第66条の2第1項に規定する過労運転及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 B 交替運転者の配置 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、過労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を確保すること。 C 異常気象時等の措置 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生じるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 D 点呼と日常点検 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するため必要な指示を与えること。 E 運転日誌の備付け 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 F 安全運転指導 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
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