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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 自動車運転代行業者の変更届出手続の概要 |
| 認定の取消要件に該当しないかどうかの確認(法人の役員の交替・追加など) |
| 自動車運転代行業者の変更事項が、法人の役員の交替や追加などの役員の氏名及び住所である場合、交替や追加された役員が次の認定の欠格要件に該当することが判明したときは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条の規定により認定の取消しを受けることがありますので、認定の欠格要件に該当しないかどうかを確認します。 また、営業所ごとの安全運転管理者の交替や副安全運転管理者の追加など安全運転管理者及び副安全運転管理者の氏名及び住所の変更である場合、交替や追加された安全運転管理者又は副安全運転管理者が安全運転管理者の要件又は副安全運転管理者の要件を満たしているかどうかも確認しておくことも必要になります。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号、第2号、第3号及び第4号 |
| 変更届出書及び添付書類の作成・収集 |
| 変更届出書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 変更届出書及び添付書類の提出 |
| 変更届出書及び添付書類を主たる営業所の所轄警察署に提出します。ただし、他の公安委員会の管轄区域(都道府県)に主たる営業所を変更した場合は、変更後の主たる営業所の所轄警察署に提出することになります。なお、届出書については2部、添付書類については1部を提出することになります。 ただし、受理されるまでに補正や変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。受理されてからも、補正や追加で変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 変更届出書は、変更があつた日から10日(変更届出書に戸籍の謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に提出しなければなりません。 また、変更した事項が、認定証の記載事項(住所、氏名又は名称)であるときは、併せて認定証を提出して、その書換えを受けなければなりません。 |
| (愛媛県) |
| 変更届出に対する事務取扱 |
| 変更届出書及び添付書類の提出を受けた主たる営業所の所轄警察署長は、変更に係る届出事項及び添付書類を確認し、変更届出書及び現に交付されている認定証に確認結果の報告を添えて警察本部交通企画課長に送付します。 そして、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第2項に規定する変更に係る通知が、変更届出に関する通知書に変更届出書の写しを添付した上で、愛媛県知事に対してなされます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、自動車運転代行業者の変更届出書の受理及び愛媛県知事への通知については、警察本部の交通企画課長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 変更届出者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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