自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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自動車運転代行業者の変更届出手続の概要
認定の取消要件に該当しないかどうかの確認(法人の役員の交替・追加など)
 自動車運転代行業者の変更事項が、法人の役員の交替や追加などの役員の氏名及び住所である場合、交替や追加された役員が次の認定の欠格要件に該当することが判明したときは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条の規定により認定の取消しを受けることがありますので、認定の欠格要件に該当しないかどうかを確認します。
 また、営業所ごとの安全運転管理者の交替や副安全運転管理者の追加など安全運転管理者及び副安全運転管理者の氏名及び住所の変更である場合、交替や追加された安全運転管理者又は副安全運転管理者が安全運転管理者の要件又は副安全運転管理者の要件を満たしているかどうかも確認しておくことも必要になります。
認定の欠格要件
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項に規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項(第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 

B 最近2年間に第23条第1項第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者

C 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号、第2号、第3号及び第4号
変更届出書及び添付書類の作成・収集
 変更届出書及び添付書類を作成・収集します。
変更届出書及び添付書類の提出
 変更届出書及び添付書類主たる営業所の所轄警察署に提出します。ただし、他の公安委員会の管轄区域(都道府県)に主たる営業所を変更した場合は、変更後の主たる営業所の所轄警察署に提出することになります。なお、届出書については2部、添付書類については1部を提出することになります。
 ただし、受理されるまでに補正や変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。受理されてからも、補正や追加で変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。
 変更届出書は、変更があつた日から10日(変更届出書に戸籍の謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に提出しなければなりません。
 また、変更した事項が、認定証の記載事項(住所、氏名又は名称)であるときは、併せて認定証を提出して、その書換えを受けなければなりません。
 認定証の書換え手続の概要については、こちら
 (愛媛県)
変更届出に対する事務取扱
 変更届出書及び添付書類の提出を受けた主たる営業所の所轄警察署長は、変更に係る届出事項及び添付書類を確認し、変更届出書及び現に交付されている認定証に確認結果の報告を添えて警察本部交通企画課長に送付します。
 そして、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第2項に規定する変更に係る通知が、変更届出に関する通知書に変更届出書の写しを添付した上で、愛媛県知事に対してなされます。
自動車運転代行業事務取扱要領〔平成14年5月31日/例規交企第34号本部長〕(愛媛県)〔抄〕
 
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、自動車運転代行業者の変更届出書の受理及び愛媛県知事への通知については、警察本部の交通企画課長が専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表2(第3条関係)〔抄〕
部課長の専決事項
2 課長専決事項
(7) 交通企画課長
法令 専決事項
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
1 …(略)…
2 第8条第1項の規定による変更届出書の受理
3 第8条第2項の規定による知事に対する通知
4〜12 …(略)…
変更届出者(営業者)がすること。
警察署がすること。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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