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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
2 第2号関係
(1) …(略)…
(2) 「執行を終わり」とは、その刑の執行を受け終わったという意味であり、仮出獄した者は仮出獄期間が終了したときに刑の執行を受け終わったことになる。「執行を受けることがなくなった」とは、刑の時効が完成することや恩赦により刑の免除を受けることをいう。
(3) 執行猶予期間が満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、本号に該当しなくなることに留意すること。

2 第2号関係
(1) …(略)…
(2) 「執行を終わり」とは、その刑の執行を受け終わったという意味であり、仮出獄した者は仮出獄期間が終了したときに刑の執行を受け終わったことになる。「執行を受けることがなくなった」とは、刑の時効が完成することや恩赦により刑の免除を受けることをいう。
(3) 執行猶予期間が満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、本号に該当しなくなることに留意すること。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第3 自動車運転代行業の欠格要件について(法第3条関係) 2 第2号関係 (2)及び(3)
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