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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第24条第1項 |
| (営業の廃止) 第24条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。 1 第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者 2 第7条第1項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者 3 前2号に掲げる者のほか、第3条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第4条の認定を受けている者を除く。) A 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 (都道府県が処理する事務) 第28条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第24条及び第28条 | |
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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第7条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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