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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 変更届出書及び添付書類 |
| 1 変更届出書 |
| 2−1 変更事項が氏名、名称又は法人の代表者の氏名であるとき 〔個人〕戸籍の謄本(戸籍全部証明)又は抄本(戸籍個人証明)(外国人にあつては、住民票の写し) 〔法人〕法人の登記事項証明書 2−2 変更事項が、法人の主たる営業所の所在地であるとき 〔法人〕法人の登記事項証明書 2−3 変更事項が、損害賠償措置であるとき 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書面として国土交通省令で定めるもの 2−4 変更事項が、安全運転管理者及び副安全運転管理者の氏名及び住所であるとき 新たに選任された安全運転管理者及び副安全運転管理者に係る安全運転管理者及び副安全運転管理者が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの 2−5 変更事項が、法人の役員の氏名及び住所であるとき 〔役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)〕 @ 法人の登記事項証明書 A その役員の戸籍の謄本(戸籍全部証明)又は抄本(戸籍個人証明)(外国人にあつては、住民票の写し) B その役員を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 〔役員が再任され、又は退任した場合〕 法人の登記事項証明書 〔役員の氏名に変更があった場合〕 @ 法人の登記事項証明書 A その役員の戸籍の謄本(戸籍全部証明)又は抄本(戸籍個人証明)(外国人にあつては、住民票の写し) |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第3条 |
| 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書面として国土交通省令で定めるもの |
| …(略)…国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任保険共済契約の締結を証する書類とする。 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条 |
| 安全運転管理者及び副安全運転管理者が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの |
| 安全運運転管理者 1 住民票の写し 2−1 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面【公安委員会の認定を受けた者を除く】 2−2 公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面(教習修了証書) 2−3 公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面(資格認定書) 副安全運転管理者 1 住民票の写し 2−1 自動車の運転の管理に関し1年以上実務経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面 2−2 公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面(資格認定書) |
| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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