自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条(第28条)
(認定の取消し)
第7条 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事案が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
 第3条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
A 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(都道府県が処理する事務)
第28条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
 
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第7条
都道府県知事が処理する事務)
第7条 法に規定する国土交通大臣の権限(第13条第4項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
A 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 
認定を取り消す
第6 認定の取消し(第7条関係)
1 法第7条第1項第2号において、認定取消事由として法第3条第6号及び第7号に掲げる者に該当している場合を除外している理由は、第3条各号に掲げるその他の欠格事由が人的属性に係るものであって、事後的に是正するのが不可能であるのに対し、保険締結義務及び安全運転管理者等の選任義務は、違法状態を是正することが可能であるからである。したがって、法第3条第6号又は第7号に該当する場合には、これを理由として直ちに認定を取り消すことができないことに留意すること。
2 認定の取消しは、行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第13条第1項第1号イの規定に基づき聴聞を行わなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)において定めるところによること。
3 認定の取消しは、別記様式第3号を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うこと。
 この場合において、「理由」の欄には、法第7条第1項のいずれの号に該当するものであるか(法第7条第1項第2号に該当することを理由として認定の取消しを行うときは、法第3条のいずれの号に該当するものであるかを含む。)及びその号に該当すると認めた事実を具体的に記載すること。
4 法第7条第2項に規定する都道府県知事への協議は、別記様式第4号を基準として各都道府県警察において定める様式により行うものとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第6 認定の取消し(法第7条関係)
 認定取消処分基準(愛媛県)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。