自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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主たる営業所(営業所)
第5 認定の手続等(法第5条関係)
1 認定の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定申請書(規則第3条)を提出して行わなければならない。
(1) 「営業所」とは、本店、支店、支社、事務所等と呼ばれているもので、営業の拠点となるものをいう。法は、営業所ごとに、安全運転管理者の選任、運転代行業務従事者名簿等の備付けを義務付けていることから、この場合の営業の拠点とは、規模の大小を問わず、所属する運転代行業務従事者の日常的な配置運用、実質的な業務運営が行われている場所をいう。
(2) 「主たる営業所」とは、自動車運転代行業に係る営業の中心となっている営業所であり、原則として商法上の本店と一致する。ただし、自動車運転代行業者が他の営業も併せて行っている場合等であって、自動車運転代行業の中心となる場所が商法上の支店であるときは、商法上の本店と一致しないこともあり得る。
(3) …(略)…
(4) …(略)…
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第5 認定の手続等(法第5条関係) 1 (1)及び(2)
 
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