(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
1 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
4 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
10 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
11 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
12 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
13 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
14 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
18 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
19 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
20 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
22 覚せ い剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
27 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
29 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
30 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
31 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
32 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号若しくは第3号又は第53条の2第2号に規定する罪
33 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
36 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
37 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい 剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい 剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
43 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
47 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ホ 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せ い 剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
48 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
49 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
50 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
51 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
52 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
55 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
56 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
57 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(申請書等の提出)
第2条 法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第10条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。
(申請書の様式)
第3条 法第5条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(申請書の添付書類)
第4条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)
ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、その旨を示す書面
ニ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあつては、その旨を示す書面
2 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者にあつては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあつては、その旨を示す書面
(認定証の様式)
第5条 法第5条第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(認定証の再交付の申請)
第6条 法第5条第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 法第8条第1項に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつた日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に提出しなければならない。
(届出書の様式)
第8条 法第8条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(認定証の書換えの申請)
第9条 法第8条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、前条の届出書を提出する際に、当該認定証を併せて提出しなければならない。
(認定証の返納)
第10条 法第9条第1項又は第2項の規定による認定証の返納は、所轄警察署長を経由して、法第9条第1項又は第2項に規定する事由が発生した日から10日以内に行わなければならない。
(代行運転自動車標識の表示)
第11条 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状況その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもつてこれに代えることができる。
(代行運転自動車標識の様式)
第12条 法第16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(帳簿等の備付け)
第13条 法第20条の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 次の事項を記載した法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
イ 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となつた年月日
ロ 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日
2 運転代行業務従事者が法第3条第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
3 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
イ 氏名
ロ 始業及び終業の日時
ハ 法第2条第3項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1) 法第2条第3項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2) 運転した自動車が代行運転自動車か法第2条第7項に規定する随伴用自動車であるかの別
(3) 法第2条第7項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4) 同伴した運転代行業務従事者の氏名
ニ 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
ホ 道路交通法第72条第1項の交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
第14条 前条第1号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から2年間は、備えておかなければならない。
A 前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から2年間は、備えておかなければならない。
(処分移送通知書の様式)
第15条 法第25条第1項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月20)から施行する。
附則(平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号)〔抄〕
(施行期日)
@ この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則(平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則(平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号)〔抄〕
(施行期日)
@ この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月30日)から施行する。
附則(平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号)〔抄〕
(施行期日)
@ この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則(平成28年2月26日国家公安委員会規則第3号)〔抄〕
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則(平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則(平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
別記様式第1号(第3条関係) …(略)…
別記様式第2号(第5条関係) …(略)…
別記様式第3号(第6条関係) …(略)…
別記様式第4号(第8条関係) …(略)…
別記様式第5号(第12条関係) …(略)…
別記様式第6号(第15条関係) …(略)… |