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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 自動車運転代行業認定申請手続の概要(認定欠格要件など) |
| 認定の欠格要件に該当しないかどうかの確認 |
| 自動車運転代行業の認定を受けるためには、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律で規定する認定の欠格要件に該当しないことが必要です。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条 |
| 代行運転自動車=自動車運転代行サービス利用者の自動車を運転する者は、第二種免許を受けていなければなりません。(平成16年 6月 1日施行) ですから、自動車運転代行業を営むためには、随伴用自動車1台につき、最低でも1名の第二種免許を受けている方が必要になります。 自動車運転代行業の認定をお考えの方は、ご自身で第二種免許を取得する。第二種免許を受けている方を従業者として採用する。従業者に第二種免許を取得させる。などの方策も必要となります。 |
| 自動車運転代行業者による普通第二種免許の計画的取得の更なる促進について |
| 警察庁丁交企発第55号、丁運発第26号/平成16年 3月15日/警察庁交通局交通企画課長、警察庁交通局運転免許課長から警視庁交通部長、各道府県警察本部長あて(参考送付先)各管区警察局広域調整担当部長 |
| 事前相談 |
| 必ずしもする必要はありませんが、認定の欠格要件に該当しないことを確認して、認定申請について分からないことがあれば認定申請書の提出先である主たる営業所の所轄警察署の認定事務担当者と事前に相談をされた方が良いと思います。 |
| 許可申請書及び添付書類の作成・収集 |
| 認定申請書及び添付書類を作成・収集します。併せて損害賠償責任保険等への加入手続や安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する書類を作成・収集します。 |
| 添付書類については、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)第1条、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条で定められています。 |
| 認定申請書及び添付書類の提出 |
| 認定申請書及び添付書類を主たる営業所の所轄警察署に提出します。併せて、安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する書類を提出します。なお、提出部数は、2部となります。 ただし、受理されるまでに補正や認定申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受理されてからも、補正や追加で認定申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 |
| 認定申請手数料(愛媛県):13,000円 |
| (愛媛県) |
| 認定申請に対する審査 |
| 審査 | 認定申請者が、認定欠格要件に該当しないかどうかについて、主たる営業所の所轄警察署長が自動車運転代行業認定申請調査復命書に基づいて確認し、警察本部交通企画課長に送付します。利用者の利益の保護についての欠格要件に該当しないかどうかは愛媛県知事が判断することから、この部分については、公安委員会が愛媛県知事と協議することになります。具体的には、公安委員会から愛媛県知事に対して、申請者の氏名又は名称・予定している処分の内容(認定・不認定)及びその理由並びに認定申請書の写し及び損害賠償責任保険等の契約書等(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条に定める書類)を添えた認定に関する協議書を送付して、その回答を求めます。 |
| 営業所の実査 | 認定申請書に記載した営業所について、認定事務担当者がその実態があるか否か等について実査します。 |
| 認定申請に対する処分(認定・不認定) |
| 警察本部交通企画課長は、認定するときは認定証を、認定をしないときは認定に関する通知書を主たる営業所の所轄警察署長に送付します。 これを受けて、主たる営業所の所轄警察署の認定事務担当者から申請者対し、認定申請に対する処分(認定・不認定)ついての連絡があります。 主たる営業所の所轄警察署の認定事務担当者から受領書と引き換えで、認定証(認定)又は認定に関する通知書(不認定)が交付されます。 また、認定申請と併せて、安全運転管理者(副安全運転管理者)の要件について公安委員会が行う安全運転管理者(副安全運転管理者)の認定を申請した場合、安全運転管理者(副安全運転管理者)資格認定証及び安全運転管理者(副安全運転管理者)証が交付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、自動車運転代行業の認定、認定申請書の受理並びに認定の通知及び認定証の交付については警察本部長が、愛媛県知事との協議については警察本部の交通部長が、専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 自動車運転代行業の認定申請では、認定申請書及び添付書類が受理されてから認定申請に対する処分(認定・不認定)がされるまでの標準的な処理期間は40日以内(修正・改善に要した期間は含まない。)とされています。 |
| 認定証が交付された後速やかに、認定事務担当者に随伴用自動車(1台)を提示します。 認定事務担当者が随伴用自動車に随伴用自動車の表示等(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第17条)がなされているかどうかを確認のうえ、写真を撮影します。 |
| 認定申請者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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