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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
1 第1号関係
 「成年後見人」又は「被保佐人」に該当するかどうかについては、原則として、戸籍の謄本又は抄本(政令第1条第1号イ)及び後見登記法第10条第1項に規定する登記事項証明書(政令第1条第1号ロ)による書面審査により判断すること。
 「破産者で復権を得ないもの」に該当するかどうかについては、原則として、本籍地の市区町村長に対する照会により判断すること。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用等について(警察庁丙交企発第58号、警察庁丙交指発第7号/平成28年3月31日/警察庁交通局長)第3 自動車運転代行業の欠格要件について(法第3条関係) 1 第1号関係
政令第1条第1号イ、政令第1条第1号ロ
(申請書の添付書類)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合
イ 戸籍の謄本若しくは又は抄本(外国人にあつては、住民票の写し)
ロ 認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。次号ホにおいて同じ。)
 …(略)…
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号イ及びロ
後見登記法第10条第1項
(登記事項証明書の交付)
第10条 何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
2 自己を成年被後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
3 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
4 保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
 …(略)…
後見登記等に関する法律第10条第1項
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