![]() |
![]() |
| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 認定証の返納 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律では、認定を受けた自動車運転代行業者は、次のいずれかに該当したときは、遅滞なく、主たる営業所を管轄する公安委員会に認定証を返納しなければなりません。 また、認定証の返納は、返納すべき事由が発生した日から10日以内にしなければなりません。 |
| @ 自動車運転代行業を廃止したとき A 認定が取り消されたとき B 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき |
| 〔自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第1項〕 |
| C 個人の自動車運転代行業者が死亡したとき D 法人の自動車運転代行業者が合併により消滅したとき |
| 〔自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第2項〕 |
| なお、Cの場合は同居の親族又は法定代理人が、Dの場合は合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が返納することになります。 |
| (認定証の返納等) 第9条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 自動車運転代行業を廃止したとき。 2 認定が取り消されたとき。 3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。 A 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 2 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 B 公安委員会は、前2項の規定による認定証の返納があつたときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条 |
| (認定証の返納) 第10条 法第9条第1項又は第2項の規定による認定証の返納は、所轄警察署長を経由して、法第9条第1項又は第2項に規定する事由が発生した日から10日以内に行わなければならない。 |
| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第10条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 自動車運転代行業認定申請手続センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |