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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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認定証返納手続の概要
認定証の返納
 認定証を主たる営業所の所轄警察署に提出します。
 なお、認定証の返納は、返納すべき事由が発生した日から10日以内にしなければなりません。
自動車運転代行業事務取扱要領〔平成14年5月31日/例規交企第34号本部長〕(愛媛県)
 (愛媛県)
認定証の返納に対する事務取扱
 認定証の返納を受けた主たる営業所の所轄警察署長は、返納の理由を確認して、その理由を記載した書面を添えて、警察本部交通企画課長に送付します。
 警察本部交通企画課長は、認定証の返納に関する通知書により、愛媛県知事に通知〔自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第3項〕します。
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で認定証の返納の受理及び愛媛県知事に対する通知については、警察本部の交通企画課長が専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表2(第3条関係)〔抄〕
部課長の専決事項
2 課長専決事項
(7) 交通企画課長
法令 専決事項
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
1〜4 …(略)…
5 第9条第1項の規定による認定証の返納の受理
6 第9条第2項の規定による認定証の返納の受理
7 第9条第3項の規定による知事に対する通知
8〜12 …(略)…
認定証返納者がすること。
警察署がすること。
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