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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 認定証返納手続の概要 |
| 認定証の返納 |
| 認定証を主たる営業所の所轄警察署に提出します。 なお、認定証の返納は、返納すべき事由が発生した日から10日以内にしなければなりません。 |
| (愛媛県) |
| 認定証の返納に対する事務取扱 |
| 認定証の返納を受けた主たる営業所の所轄警察署長は、返納の理由を確認して、その理由を記載した書面を添えて、警察本部交通企画課長に送付します。 警察本部交通企画課長は、認定証の返納に関する通知書により、愛媛県知事に通知〔自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第3項〕します。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で認定証の返納の受理及び愛媛県知事に対する通知については、警察本部の交通企画課長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
|
| 認定証返納者がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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