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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 認定を受けた自動車運転代行業者の遵守事項等 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律では、「自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る」という目的から、認定を受けた自動車運転代行業者に遵守すべき事項等が定められています。 これらに違反した場合、公安委員会から指示や都道府県知事から指示を受けたり、指示に違反した場合等には公安委員会の営業停止命令(都道府県知事の要請による営業停止命令)を受けることがあるほか、刑事罰に処せられることがあります。 なお、公安公安委員会の営業停止命令に違反したり、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して、罰金刑に処せられた場合、自動車運転代行業の認定が取り消されたり、以後2年間は自動車運転代行業の認定を受けることができなくなります。 認定を受けた自動車運転代行業者の遵守事項等は、次のとおりです。 また、 自動車運転代行業者が責任を負うべき、代行運転自動車の運行について、道路交通法の一部規定につき、読み替える等して適用されます。 これらに違反した場合、公安委員会から指示や自動車の使用制限命令が発せられることがあります。 さらに、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に必要な限度で、公安委員会及び都道府県知事は、自動車運転代行業を営む者に対し、報告や資料の提出を求めることができるほか、警察職員及び職員に営業所に立ち入らせて、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができます。「自動車運転代行業を営む者」とされているため、自動車運転代行業者に限られず、公安委員会の認定を受けないで自動車運転代行業を営む者も立ち入り等の対象になります。(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第21条) |
| 認定証の掲示義務(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第6条) |
| 名義貸しの禁止(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第10条) |
| 料金の掲示(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第11条) |
| 損害賠償措置を講ずべき義務(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条) |
| 自動車運転代行業約款(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第13条) |
| 運転代行業務の従事制限(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条) |
| 代行運転役務の提供の条件の説明(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第15条) |
| 代行運転自動車標識の表示(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第16条) |
| 随伴用自動車の表示等(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第17条) |
| 利用者の利益の保護に関する指導(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第18条) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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