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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 利用者の利益の保護に関する指導 |
| 自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者に、料金の収受方法その他利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければなりません。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第18条 |
| 自動車運転代行業については、夜間の限られた時間帯に営まれるため、アルバイト運転者を使用することが多く、そのため運転者に対する十分な指導がなされにくく、接客及び法令遵守の点で問題が発生しやすいことは否めません。 このような問題の発生を防止するため、自動車運転代行業者の責任で運転者に対して利用者の利益の保護に関する指導を行わなければなりません。 |
| 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第18条 |
| (利用者の利益の保護に関する指導) 第18条 自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の保護に関する事項について指導しなければならない。 |
| 料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の保護に関する事項 |
| 第8条 法第18条の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 料金の収受方法 二 自動車運転代行業約款の内容 三 代行運転役務の提供の条件の説明方法 四 随伴用自動車の表示等に関する事項 五 自動車運転代行業者が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第4条、第43条及び第78条の遵守に関する事項 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条第1項 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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