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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 利用者の利益の保護に関する指導 |
| 6.利用者の利益の保護に関する指導(法第18条関係) (1) 指導については、単に形式的に冊子等を配布したり、一通りの説明をするのみでは足りず、運転代行業務従事者がその内容を理解しているか否かの確認までを行う必要があるものである。したがって、規則第8条第1項で義務づけられた指導内容に関する利用者とのトラブルがあり、これが運転代行業務従事者の理解不足に起因する場合には、指導義務違反となる場合があることに留意する必要がある。 (2) 規則第8条第1項各号に掲げる事項に係る留意点は、以下のとおりである。 @ 第1号の「料金の収受方法」については、少なくとも、当該自動車運転代行業者の営業所に掲示した料金表及び料金の具体的な算出方法によらない料金の収受はできないことを指導していること。 A 第2号の「自動車運転代行業約款の内容」については、具体的な約款の規定に沿ってその趣旨を理解させることとし、特に代行運転自動車の運転者が理解すべき代行運転役務の提供の拒否事由についてはその理解を徹底させていること。 B 第3号の「代行運転役務の提供の条件の説明方法」については、以下の事項を指導していること。 ア 規則第6条第1項各号に掲げる内容を原則として口頭及び書面の交付により行うこと。 イ 書面は必ず常備しておくこと。 C 第4号の「随伴用自動車の表示等に関する事項」については、規則第7条第1項の表示事項を車体に直接表示することを徹底していること。 D 第5号の「自動車運転代行業者が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第4条、第43条及び第78条の遵守に関する事項」については、利用者を目的地まで輸送することは代行運転自動車により行うことを徹底していること。 (3) 指導の頻度については、運転代行業務従事者の雇入れ時に行うのはもちろんのこと、利用者とのトラブルが発生したとき等にも行う等適切に行われていることに留意する必要がある。 |
| 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 6.利用者の利益の保護に関する指導(法第18条関係) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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