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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 自動車運転代行業約款 |
| 自動車運転代行業者は、営業開始前に自動車運転代行業約款を定めて、営業所に利用者が見やすいように掲示しなければなりません。自動車運転代行業約款を変更しようとするときも、同様です。 自動車運転代行業約款には、 @利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 A少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。 が必要となります。 そして、自動車運転代行業者が自動車運転代行業約款を営業所に掲示するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければなりません。自動車代行業約款を変更しようとするときも、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければなりません。ただし、国土交通大臣が公示した(変更して公示した)標準自動車運転代行業約款を掲示する場合は、国土交通大臣への届出は必要ありません。 |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第13条 |
| 自動車運転代行役務の提供は、主として、夜間の繁華街において酔客を対象として行われるものですので、交通事故などが発生した場合における責任の所在があらかじめ明確にされていないことに乗じて、本来自動車運転代行業者が補償すべきであるにもかかわらず、利用者が補償を求めても応じない等の問題が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律制定以前に指摘されていました。これらの自動車運転代行役務に関する責任の所在について、利用者が、個別の交渉により綿密な契約を締結することは事実上困難です。 このため、責任の所在等について、あらかじめ自動車運転代行業約款を定め、営業開始前に国土交通大臣に対する届出義務を自動車運転代行業者に課すことにより、利用者と自動車運転代行業者との間のトラブルを未然に防止して、利用者の保護を図ることとしています。 なお、「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」(平成24年3月29日、警察庁交通局交通企画課/国土交通省自動車局旅客課))に基づき、利用者の料金制度に関する不透明感を払拭し、更なる利用者の保護を図るため、標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)が改正され、「料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行する」旨の規定が標準自動車運転代行業約款に追加されました。 さらに、「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施 〜より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して〜」(平成28年3月22日国土交通省)に基づき、随伴用自動車による重大事故も発生していることから、より多くの自動車運転代行業者において随伴用自動車の運行により生じた損害を賠償する措置を講ずることを促し、利用者等の保護の充実を図るため、…@随伴用自動車の自動車損害賠償責任を明確化する。A代行運転自動車及び随伴用自動車について、対人八千万円、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約等を締結することによる損害賠償措置にについて明確化する。B利用者に役務を提供する際、損害賠償措置の概要を書面で説明する措置を追加する。C役務拒絶の理由に新型インフルエンザ等感染症を追加する。…を内容とする「標準自動車運転代行業約款の一部を改正する告示」(平成28年4月15日国土交通省告示第674号)が公布され、平成28年10月1日から施行されることになりました。 |
| 「標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第456号)の改正について(技術的助言)」(国自旅第1号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長) |
| 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) |
| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第13条 |
| (自動車運転代行業約款) 第13条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。 A 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。 一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。 B 自動車運転代行業者は、第1項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 C 国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第1項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。 |
| 罰則(第13条第1項違反) |
| 罰則(第13条第3項の規定に違反し、届出をせず自動車運転代行業約款を掲示) |
| なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条 |
| 自動車運転代行業約款の記載事項 |
| 第4条 法第13条第2項第2号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 料金の収受又は払戻しに関する事項 二 代行運転役務の提供に関する事項 三 代行運転役務の提供の責任の始期及び終期 四 免責に関する事項 五 損害賠償に関する事項 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条 |
| 自動車運転代行業約款の届出 |
| 第5条 法第13条第3項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 設定又は変更しようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあつては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 3 実施予定期日 4 変更の届出の場合にあつては、変更を必要とする理由 |
| 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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