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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)の改正について(技術的助言)
国自旅第1号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長から各都道府県自動車運転代行業担当部局長あて
標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)の改正について(技術的助言)
 
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第13条第4項で定める「標準自動車運転代行業約款」(平成14年国土交通省告示第455号。以下「標準約款」という。)について、別添のとおり改正したので下記の点に留意の上、自動車運転代行業者に周知徹底を図るとともに、改正後の標準約款を使用する場合は随伴用自動車の損害賠償措置等を適正に講ずる等指導されたい。
 
 記
 
1.標準約款改正の概要
(1) 近年、随伴用自動車による重大事故が発生していることから、標準約款第7条に定める利用者及び第三者に対する責任に、随伴用自動車の運行による自動車損害賠償責任を追加する。
(2) 標準約款第7条の2第1項を新設し、約款の適合基準である、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「規則」という。)第4条第5号に規定する「損害賠償に関する事項」の明確化・具体化を図る。(代行運転自動車は法で定める補償限度額、随伴用自動車は代行運転自動車と同程度の補償限度額の損害賠償責任保険・共済契約の締結。)
(3) 標準約款第7条の2第2項を新設し、「自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について」(平成25年3月8日国自旅第589号)に定める、自動車運転代行業者による利用者への損害賠償の概要説明を盛り込む。
(4) 運転代行業務従事者の保護を図るため、代行運転役務の引受拒絶理由に「新型インフルエンザ等感染症」を追加する。
 なお、(1)及び(2)については、随伴用自動車の運行により利用者等に損害を与えた場合の損害賠償措置を明確に示すことで、利用者が運転代行サービスをより安心して利用できるようにすることを想定したものであり、随伴用自動車に利用者を乗車させる、いわゆるAB間輸送を容認するものではないので留意されたい。
2.自動車運転代行業者に対する指導監督
 自動車運転代行業者に対し、標準約款の改正内容について周知徹底を図り、改正後の標準約款を使用する場合は、随伴用自動車の損害賠償措置等を遺漏なく講ずるよう指導を徹底されたい。
 なお、随伴用自動車の損害賠償責任保険・共済は、一般的な自動車の任意保険等になるが、車の使用目的が「業務用」であること、ドライバーの年齢や続柄等による不担保条件が付されている場合は運転代行業務従事者が補償を受けられる条件に合致しているか確認する必要があるので、留意されたい。
3.改正後の標準約款を使用しない自動車運転代行業者に対する指導監督
 今回の標準約款の改正は、規則第4条第5号の「損害賠償に関する事項」の明確化・具体化を図る措置である。
 自動車運転代行業者が改正後の標準約款以外の約款を使用する場合は、法第13条第3項に基づき当該約款の実施予定日の30日前までに自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を提出する必要があり、提出された約款が法第13条第2項に掲げる基準に該当しない場合には、約款の届出から実施までの間に変更の指導を行い、それでも指導に従わない場合には、法の指示を行う。
4.改正後の標準約款を使用しているが随伴用自動車の損害賠償措置を適正に講じていない自動車運転代行業者に対する指導監督
 自動車運転代行業者が改正後の標準約款を使用しているが随伴用自動車の損害賠償措置を適正に講じていない場合は、法第13条第3項(約款届出義務)違反として、違反の内容が悪質であると認められる場合等については、法の指示を行うものとする。それ以外の場合には、過去2年以内に行政処分等(注意、法の指示、点数の付与又は営業停止命令)を受けていない場合には、注意を行い、過去2年以内に行政処分等を受けている場合には、法第22条第2項に基づく法の指示を行う。
5.標準約款の改正の施行日
 平成28年10月1日

別添 …(略)…
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