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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について
国自旅第589号/平成25年3月8日/国土交通省自動車局旅客課長
 
 動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について
 
 今般、標記について、公益社団法人全国運転代行協会会長、公益財団法人運転代行振興機構代表理事、ジェイ・ディ共済協同組合理事長、全国運転代行共済協同組合代表理事及び一般社団法人日本損害保険協会会長あて、別添のとおり依頼を行うとともに、その旨警察庁に通知したので了知されたい。
 また、各運輸支局等に対し自動車運転代行業者への立入検査時及び業界団体が実施する講習会等での講演時等自動車運転代行業者と接する機会をとらえ、利用者へ損害賠償措置の概要を確実に説明するよう自動車運転代行業者を指導するとともに、周知徹底を図られたい。
 
【別添】
 自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について
 
 自動車運転代行業がこれまで以上に完全かつ安心に利用され、業界全体の健全な発展を一層図るため、「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を平成24年3月29日付けで国土交通省と警察庁において策定したところです。
 同健全化対策においては、利用者の安心感確保のための改善策として、代行運転自動車の運行に係る損害賠償措置(いわゆる運転代行保険等)の概要を説明することにより利用者の不安感が払拭されるとともに、利用者における自動車運転代行サービスに対するイメージの向上や、自動車運転代行業者(以下「代行業者」という。)における運転代行保険等契約締結義務に対する更なる意識の向上が図られるとの効果が期待されているところです。
 このため、貴団体においては、下記の点について、会員その他の関係する代行業者に対し広く周知徹底を図られますようお願いします。
 なお、本件については、各地方運輸局自動車交通部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて別添のとおり通達するとともに、その旨警察庁あて通知していることを申し添えます。
 
 記
 
 代行業者が利用者に代行運転役務を提供しようとするときは
代行運転自動車(顧客車)の運行により生じた損害を賠償するための措置(損害賠償措置)について、以下の事項を書面により提示して説明するよう努めること。(別紙参考記載例参照)

@当該代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償するためA〜Cの内容を共済契約又は保険契約を締結している旨及び当該契約は当該代行業者が運行する随伴用自動車により運転代行役務を提供する全ての場合を対象とする旨の記載
A共済組合又は保険会社の名称
B契約期間(○○年○月○日から○○年○月○日○時まで等)
C共済契約又は保険契約の内容及び損害賠償限度額(対人、対物、対顧客車両等の各損害賠償限度額)
 
別紙
 
【別添】
 
 自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について
 
 自動車運転代行業がこれまで以上に完全かつ安心に利用され、業界全体の健全な発展を一層図るため、「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を平成24年3月29日付けで国土交通省と警察庁において策定したところです。
 同健全化対策においては、利用者の安心感確保のための改善策として、代行運転自動車の運行に係る損害賠償措置(いわゆる運転代行保険等)の概要を説明することにより利用者の不安感が払拭されるとともに、利用者における自動車運転代行サービスに対するイメージの向上や、自動車運転代行業者(以下「代行業者」という。)における運転代行保険等契約締結義務に対する更なる意識の向上が図られるとの効果が期待されているところです。
 このため、今般、別添のとおり運転代行業界団体等あてに周知徹底方通知したのでお知らせ致します。
 貴協会におかれましても、傘下会員に対しご承知おき頂きますようご協力方お願い致します。
 
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