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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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損害賠償措置を講ずる義務
 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置で、国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければなりません。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条
 一般に、故意又は過失によって他人の権利を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任があります。(民法第709条)自動車運転代行業においても、自動車運転代行業者は、利用者の自動車である代行運転自動車を運転中に事故を惹き起こして他人や財物に損害を与えてしまった場合であって、その原因が自動車運転代行業者にあるときは、その損害を賠償しなければなりません。
 しかしながら、保険に加入していない自動車運転代行業者が少なからずあり、事故が起こった場合、自動車運転代行業者に十分な損害賠償能力がなく、利用者の保護に欠くことが問題となっていました。
 そこで、自動車運転代行業者に損害賠償措置を講ずる義務を課し、利用者の保護を図ることとされています。
 損害賠償措置は、自動車運転代行業の認定要件の一つで、認定申請時に損害賠償措置が講じられていなければ認定を受けることができません。また、認定を受けた場合であっても、自動車運転代行業の業務を行っている間は継続して措置されている必要があり、自動車運転代行業者の遵守事項ともされています。ですから、損害賠償責任保険等が途切れることのないようにすることが必要になります。
 なお、自動車運転代行業者が利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者の自動車である代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償するための措置(損害賠償措置)の概要について、書面を提示して説明するよう努めることを定める指導通達が発出されています。
自動車運転代行業における損害賠償措置の概要説明に関する周知徹底について〔国自旅第589号/平成25年3月8日/国土交通省自動車局旅客課長〕
  さらに、「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施 〜より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して〜」(平成28年3月22日国土交通省)に基づき、随伴用自動車による重大事故も発生していることから、標準自動車運転代行業約款を用いているより多くの自動車運転代行業者において随伴用自動車の運行により生じた損害を賠償する措置を講ずることを促し、利用者等の保護の充実を図るため、…@随伴用自動車の自動車損害賠償責任を明確化する。A代行運転自動車及び随伴用自動車について、対人八千万円、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約等を締結することによる損害賠償措置について明確化する。B利用者に役務を提供する際、損害賠償措置の概要を書面で説明する措置を追加する。C役務拒絶の理由に新型インフルエンザ等感染症を追加する。…を内容とする「標準自動車運転代行業約款の一部を改正する告示」(平成28年4月15日国土交通省告示第674号)が公布され、平成28年10月1日から施行されることになりました。
随伴用自動車に係る損害賠償措置に関する国土交通省の通知(技術的助言)
「標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第456号)の改正について(技術的助言)」(国自旅第1号/平成28年4月15日/国土交通省自動車局旅客課長)
損害賠償措置に関する国土交通省の通知(技術的助言)
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第12条
(損害賠償措置を講ずべき義務)
第12条 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
罰則(損害賠償措置義務違反)30万円以下の罰金:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条第3号
 なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置で、国土交通省令で定める基準に適合するもの
第3条 法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
一 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成7年法律第105号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。
イ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。 ※告示で定める額
ロ 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによつて生ずる損失についての補償を除く。)が免責となつていないこと。
ハ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
ニ 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
ホ その他告示に定める要件に適合すること。
二 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。
イ 前号及びに掲げる要件に適合すること。
ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条
告示で定める額
第2条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条第1項イの告示で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき、8,000万円
2 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、1事故につき200万円
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示第2条
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