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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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損害賠償措置
2.損害賠償措置(法第12条関係)
(1) 損害賠償責任保険契約の締結に当たっては、規則第3条第1号に掲げられた要件に該当するものであることが必要であるが、留意すべき点は以下のとおりである。なお、当該契約の内容を確認するための書類については、規則第2条に規定しているとおりであるが、具体的には保険証券の写し、保険約款などであって規則第3条第1号に掲げる要件の内容が記載されているものとなる。
@ 規則第3条第1号の「保険業法に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者」とは、運転代行に係る損害保険の認可を受けた以下の者である。
イ 損害保険会社(保険業法第2条第4項)
ロ 外国損害保険会社等(保険業法第2条第9項)
ハ 特定法人のうち特定損害保険業免許を受けた法人の社員(保険業法第219条第6項)
A 規則第3条第1号イの要件は、代行運転自動車の運行により生じた対人損害、対物損害及び当該代行運転自動車の損害の賠償により賠償者に生じた損失について、対人損害賠償が1人につき8,000万円以上、対物損害賠償及び当該代行運転自動車の損害賠償が1事故につき200万円以上てん補できることが必要であるということであり、随伴用自動車の運行により生じた損害について措置が講じられていてもこの要件に該当するものとは認められない。
B 規則第3条第1号ロの要件は、例えば代行運転自動車の運転者のスピード違反、酒酔い運転、無免許運転(第二種免許を有さずに行った運転を含む。)等による事故について、保険金の支払いがなされないこととなっているようなものを認めないという趣旨である。
C 規則第3条第1号ハの要件は、例えば保険期間中には事故1回に限り保険金を支払うこととなっているようなものを認めないという趣旨である。
D 規則第3条第1号ニの要件は、現在商品認可を受けている運転代行に係る保険商品は、随伴用自動車を対象として、当該随伴用自動車が随伴していた代行運転自動車の事故についての保険を行うという形態になっており、このような場合にはすべての随伴用自動車について保険契約を締結することが必要である、という趣旨である。したがって、保険の対象となっている随伴用自動車が法第5条第1項第6号の規定に基づいて提出される随伴用自動車の自動車登録番号等と一致していることを確認することが必要である。
E 規則第3条第1号ホの要件は、現在は告示が制定されていないため、勘案する必要はない。
(2) 損害賠償責任共済契約の締結に係る留意点は(1)と同様であるが、これに加え、損害賠償責任共済の運営は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)等の法律に基づき事業を行う者と締結していることに留意する必要がある。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(国自旅第308号/平成27年2月24日/国土交通省自動車局旅客課長) V 自動車運転代行業者の遵守事項等に係る留意点 2.損害賠償措置(法第12条関係)
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